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更新日:2024年8月21日
工場等を新設、増設、移転しようとする事業者に対して、工場等の設置に係る費用を助成します。
対象業種 |
対象者の要件 |
内容 |
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---|---|---|---|
製造業 ソフトウェア業 情報処理サービス業 情報提供サービス業 産業用設備洗浄業 非破壊検査業 デザイン業 機械設計業 経営コンサルタント業 流通関連業 総合リース業 産業用機械器具賃貸業 事務用機械器具賃貸業 機械修理業 広告業 ディスプレイ業 自然科学研究所 エンジニアリング業 農林産物を工業的に生産する施設 郵便業 研究開発施設 |
用地取得2,000平方メートル以上 操業開始時が用地取得後3年以内 新規地元雇用者が操業開始時かつ補助金交付申請時に5人以上 立地協定の締結 工場適地、産業導入地区、市が斡旋する工場等用地等に設置されること 大規模工場等用地取得の場合 (新規雇用者が50人以上)
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1.工場等用地取得費補助金 |
土地取得額(造成費を含む) 【限度額】 |
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土地取得額(造成費を含む) 【限度額】 工場等用地取得面積 |
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3.雇用促進 |
新規地元雇用者(霧島市在住)の数×30万円 【限度額】 |
新規雇用者の数について、流通業に限り、物流業全体を包括的に請け負った業者が、請け負った事業所の管理運営の為に新たに雇用したものも含みます。
対象業種 |
対象者の要件 |
内容 |
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---|---|---|---|
製造業 ソフトウェア業 情報処理サービス業 情報提供サービス業 産業用設備洗浄業 非破壊検査業 デザイン業 機械設計業 経営コンサルタント業 流通関連業 総合リース業 産業用機械器具賃貸業 事務用機械器具賃貸業 機械修理業 広告業 ディスプレイ業 自然科学研究所 エンジニアリング業 農林産物を工業的に生産する施設 |
既存の工場等の同一敷地内または隣接する敷地内に新たに工場等を建設
既存の工場等(空きスペース)に機械設備や附属設備を新たに取得 工場等を設置した日から2年以内に操業 新規地元雇用者が補助金交付申請時に10人以上
立地協定の締結 設備投資額2億円以上 工場等立地促進に関する条例との重複はできない
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1.施設設備補助金 |
施設及び設備取得費用×5/100 【限度額】
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2.雇用促進補助金 |
新規地元雇用者(霧島市在住)の数×20万円 (障がい者であるときは10万円加算) 【限度額】 |
製造業等の用に供する生産設備等を新設又は増設した場合や本社機能等の移転を行った場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。
また、試験研究設備を新設又は増設した場合や本社機能等の拡充を行った場合は、固定資産税の不均一課税の適用が受けられます。
固定資産税の課税免除・不均一課税は3年間です。
税の種類 |
地域指定 |
要件 |
適用対象業種等 |
その他 |
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固定資産税 |
全地域 |
2,500万円超 |
製造業、鉱業用鉱物採掘施設 |
課税免除 |
3,000万円超 雇用増が16人以上 |
道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業 |
課税免除 |
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5,000万円超 |
試験研究設備 |
不均一課税 |
税の種類 |
地域指定 |
要件 |
適用対象業種等 |
その他 |
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固定資産税 |
旧横川町、旧牧園町、旧霧島町、旧福山町(注) |
500万円以上 ※資本金額等により異なります |
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 |
課税免除 |
(注)設備等の取得又は製作若しくは建設の着手前に、本条例による課税免除適用設備として指定を受ける必要があります。要件の詳細やお手続きについては、事前にお問い合せください。
「設備投資が産業の振興に関する計画に適合している旨の確認書」については、以下のリンクからダウンロードしてください。
霧島市産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(ワード:18KB)
税の種類 |
地域指定 |
要件 |
適用対象業種等 |
その他 |
---|---|---|---|---|
固定資産税 |
地域未来投資促進法における促進区域(注) |
5,000万円超 |
製造業、情報通信業 |
課税免除 |
1億円超(その他) |
(注)地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の知事承認を受ける必要があります。
(※)土地については、取得日翌日から、1年以内に建設の着手があった場合に限ります。
税の種類 |
地域指定 |
要件 |
適用対象業種等 |
その他 |
---|---|---|---|---|
固定資産税 |
地域再生法における地方活力向上地域(注) |
1,900万円以上 |
業種は問わない |
課税免除(移転) 不均一課税(拡充)
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(注)地域再生法に基づく地方活力向上地域特定業務施設整備計画の知事認定を受ける必要があります。
(※)土地については、取得日翌日から、1年以内に建設の着手があった場合に限ります。
下記の区域内にある工場立地法に基づく特定工場(※)については、緑地面積率等が緩和されます。
種別 | 重点促進区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
---|---|---|---|
乙種区域 | 野口工業団地、山下工業団地、内工業団地、真孝工業団地、国分上小川工業団地、川内工業団地、清水工業団地 | 5%以上 | 10%以上 |
丙種区域 | 国分上野原テクノパーク、第2岩坂工業団地、小田工業団地、鹿児島臨空団地、上ノ工業団地、久留味川工業団地、岩坂工業団地、崎山工業団地 | 3%以上 | 5%以上 |
(※)特定工場:[業種]製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
[規模]敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
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