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更新日:2024年3月15日

低炭素建築物新築等計画の認定

都市におけるCO2の排出を抑制することを目的に、都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」が創設されました。

この制度では、市街化区域等(※)の区域内において低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。

都市の低炭素化の促進に関する法律の情報

※市街化区域等:市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域

対象建築物

  • すべての建築物(霧島市においては、建築基準法第6条第1項第4号建築物(木造住宅等))
    (それ以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。)

対象地域

  • 用途地域が定められている区域

認定基準

項目

概要

1

定量的評価項目

省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。

2

選択的項目

節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上に講じていること。

3

基本方針

法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。

4

資金計画

低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定申請について

  • 事前に評価機関で技術的審査を受け、交付された適合証を認定申請書に添付し、霧島市へ認定申請してください。

(JPG:63KB)

  • 審査機関での技術的審査を受けず、直接市に申請することもできます。

認定のメリット

  • 所得税減税(住宅ローン控除)における優遇措置
  • 登録免許税における優遇措置
  • 容積率の緩和措置

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届出書等の様式

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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