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更新日:2024年12月23日
都市におけるCO2の排出を抑制することを目的に、都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物新築等計画の認定制度」が創設されました。
この制度では、市街化区域等(※)の区域内において低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。
都市の低炭素化の促進に関する法律の情報
(※)市街化区域等:市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域
項目 |
概要 |
|
---|---|---|
1 |
定量的評価項目 |
省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
2 |
選択的項目 |
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上に講じていること。 |
3 |
基本方針 |
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
4 |
資金計画 |
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
(※)手数料は令和7年4月1日から変わります。
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