ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 建築物 > 電波鉄塔工作物 > 霧島市電波鉄塔工作物に関する指導要綱について
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更新日:2024年3月15日
電波鉄塔工作物の築造に関し、築造主等による築造計画の事前説明等の手続を定めることにより、築造主と近隣住民との間における紛争の発生を未然に防止するとともに、良好な住環境の維持に資することを目的とする。
電波鉄塔(携帯電話端末、PHS端末その他これらに類するデータ通信用の機器相互間の通信を中継する送受信兼用の設備(主として屋内またはトンネルの通信状況を改善するためのものを除く。))で高さが15メートルを超えるもの。(建築基準法施行令第138条第1項第2号に該当する工作物のうち電波鉄塔に該当するもの。)
電波鉄塔工作物の築造計画の策定、設計及び施工に当たっては、周辺地域の特性及び近隣住民の住環境に十分配慮するものとし、近隣住民との良好な関係を損なわないよう努める。
築造主は、当該電波鉄塔工作物の敷地境界線からの水平距離が、高さの2倍以下の範囲の近隣住民(土地又は建築物に関して所有権、賃貸借権を有する者、建築物に居住する者並びに当該敷地の存する地区の地区自治公民館長及び自治会長)に対して、築造計画の内容の説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
市が築造計画の内容を把握するため、確認申請書を提出する前に、築造計画の届出をすることを規定する。
築造計画を中止した場合に届出をすることを規定する。
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