ホーム > 消防・救急・防災 > 消防 > お知らせ・講習会内容・庁舎見学 > お知らせ > 消毒用アルコールの安全な取扱い等について

ここから本文です。

更新日:2024年7月8日

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

消毒用アルコールは火気により引火しやすく消防法上の危険物に該当します。そのため貯蔵・取扱いの量によっては消防法や霧島市火災予防条例の規定が適用される場合があります。

手指消毒用のアルコールは濃度が高く可燃性の蒸気を発生させ、その蒸気は空気より重く、静電気や火気により容易に引火しやすいため、危険性のあるものです。

消毒用アルコールを貯蔵・取扱う場合は次の点に留意してください。

  • 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  • 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留する恐れのある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。
  • みだりに蒸気を発生させないため、密閉した室内での多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  • 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場合は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
  • 消毒用アルコールを容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  • 消毒用アルコールを容器に詰替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

多量に貯蔵・取扱う場合について

消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量が400リットル以上となる場合は消防法の規定が、80リットル以上となる場合は霧島市火災予防条例の規定がそれぞれ適用されます。法令上の手続きや、条例による届出、一定の安全対策が必要となりますので、貯蔵・取扱いを検討される際には、下記のお問い合わせ先又は最寄りの消防署、分遣所にご相談ください。

 

お問い合わせ

消防局予防課危険物係

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3-41-5

電話番号:0995-64-0433

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?