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更新日:2024年7月8日
消毒用アルコールは火気により引火しやすく消防法上の危険物に該当します。そのため貯蔵・取扱いの量によっては消防法や霧島市火災予防条例の規定が適用される場合があります。
手指消毒用のアルコールは濃度が高く可燃性の蒸気を発生させ、その蒸気は空気より重く、静電気や火気により容易に引火しやすいため、危険性のあるものです。
消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量が400リットル以上となる場合は消防法の規定が、80リットル以上となる場合は霧島市火災予防条例の規定がそれぞれ適用されます。法令上の手続きや、条例による届出、一定の安全対策が必要となりますので、貯蔵・取扱いを検討される際には、下記のお問い合わせ先又は最寄りの消防署、分遣所にご相談ください。
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