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更新日:2024年11月14日
高齢化や人口減少の本格化が進み、農業者の減少や耕作放棄地の増加などを理由に、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。
霧島市では、地域の話合いをもとに、農地の効率的な利用の促進や集積集約化方針等、目標地図を含む地域計画の策定を令和7年3月までに行います。
これまでの人・農地プランを基礎として、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定に基づき、農業者や地域のみなさんの話合いの結果を踏まえ、市町村が策定する計画です。おおむね10年後の農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等(人・農地プラン→地域計画)と、担い手が利用する農用地などを地図上に明確化したもの(目標地図)を併せて作成します。
農業従事者や農地所有者、関係者による話し合い(協議の場)で
などを決め、農地一筆ごとに将来の耕作者を特定し表示した目標地図を作成します。状況の変化に応じて変更も可能です。
農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」(外部サイトへリンク)
おおむね10年後の農地利用の姿を示した地図(一筆ごとに将来の耕作者を明記したもの)で、担い手などの意向を確認し、将来誰が利用するかを明確化したものです。目標地図への反映は、農地ごとに将来の耕作者をイメージとして表すものであり、現在の耕作者が耕作できなくなった段階で、将来の耕作者として農地を担う者のうち、その者が担うことで話合いがまとまったものや、合理的・現実的であることが客観的に判断できるものを基本とします。
なお、目標地図は将来の農地利用のイメージ図であり、現在の耕作者に離農を促すものではありません。また、将来の権利移動を保証するものではありません。
地域計画は、次の1~6の流れで進めます。
1_協議の場の設置・協議
2_協議の場の結果を取りまとめ・公表
3_協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4_地域計画の案に対する関係機関への意見聴取
5_地域計画の案の公告
6_地域計画の策定・公表
策定・公表後は地域計画を随時実行し、年に一回以上、計画の見直しを行います。
農業経営基盤強化促進法律第十八条第一項の規定に基づき、協議の場を設置します。協議の場には、農業従事者や農地所有者だけでなく、将来的に就農を考えている方や養蜂家・畜産農家など、地域農業の将来に興味がある方ならだれでも参加できます。
※牧園地区の「協議の場」の日程は、広報きりしま令和6年11月お知らせ版に掲載の内容(12月3日火曜日)から変更になり、12月4日水曜日に開催となりました。参加される方はご注意ください。
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