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更新日:2024年8月1日
令和2年度から第5期対策が始まりました。中山間地域等は、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、高齢化に伴う担い手の減少、耕作放棄の増加等により、多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。中山間地域等直接支払交付金は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決めを締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
特定農山村法・山村振興法等いわゆる9法に指定されている地域で、以下の基準を満たしている一団の農用地。
その他、細かい要件(面積・傾斜用件等)については個別にご相談ください。
詳細は、下記よりパンフレットをダウンロードしてご覧ください。
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