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更新日:2024年3月31日

霧島市障害者虐待防止センター

障害者虐待の未然防止や早期発見、虐待を受けた障がい者の保護や養護者に対する支援を目的にした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が、10月1日から施行されました。法施行にともない、本市では障害者虐待に関する相談窓口として、「霧島市障害者虐待防止センター」を長寿・障害福祉課内に設置しました。

霧島市障害者虐待防止センターは、虐待を発見した人からの通報や虐待を受けた障がい者本人からの届出の受付窓口となり、障がい者の状況や事実確認、県や警察、その他関係機関と連携しながら、対応の協議や支援方法などを検討し、障害者虐待の防止と養護者の支援も併せて行います。

障害者虐待防止法では虐待を次の3種類に分けています。

1.養護者による障害者虐待

障がい者の身辺の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族や親族、同居人による虐待のことです。

2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待のことです。

3.使用者による障害者虐待

障がい者を雇っている事業主などによる虐待のことです。

障害者虐待防止法には障害者虐待に気付いた人の通報義務も定められています。
障がい者の虐待に関する通報や届出、支援などのご相談は、霧島市障害者虐待防止センターまでお寄せください。夜間・休日も受け付けます。

霧島市障害者虐待防止センター

〒899-4394
霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市役所 保健福祉部 長寿・障害福祉課内

連絡先

市役所開庁時:0995-45-5111(内線2121・2122)
夜間・休日:0995-45-5111(霧島市役所代表番号)

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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