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更新日:2024年3月28日
子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方が、令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を自費で受けた場合、霧島市が定める上限の範囲内で償還払を実施します。
以下の条件を全て満たす方
※定期接種の対象となっていない9価ワクチンについては対象外です。
※償還払いと同種のものであると霧島市が認める費用助成を霧島市以外の市区町村から受けた方は対象になりません。
令和7年3月31日
接種者が負担した接種料金の実費
※ただし、各年度市が姶良地区医師会と締結した委託契約に基づくHPVワクチン1回当たりの接種委託料が上限
※接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、文書料等)は対象ではありません。
以下の必要書類を準備し、健康増進課に提出してください。
※提出された書類に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求める場合があります。
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