まん延防止等重点措置の実施について(8月20日~9月12日)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定
鹿児島市、霧島市、姶良市が措置区域として指定されました
措置期間
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「まん延防止等重点措置」適用期間中の市立学校(小・中・高等学校)の対応方針
(スポーツ少年団)まん延防止等重点措置に伴う活動の原則中止について
市公共施設の取り扱い等について
新型コロナウイルス感染症対策における公共施設の閉館等の取扱いに関して、鹿児島県に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」が適用され、霧島市に「まん延を防止するための必要な措置」が講じられること等を踏まえ、次のとおりとします。
令和3年9月12日までの間、市の公共施設については、市民生活に影響を及ぼす一部の施設《庁舎等行政系施設、学校教育施設、図書館、保健福祉施設(保健センター等)、生活環境施設(ごみ処理施設等)等》を除き、原則休館します。
※新規予約受付は休止します。
※既予約分については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6に基づき鹿児島県知事から要請される大規模集客施設の対応、同法第24条第9項に基づく催物(イベント等)の取扱いを踏まえ、施設の管理者・イベント主催者等との調整を行います。
- 開館する施設においては、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」「マスクの着用」等の要請を行うことを含め、3つの密を徹底的に避けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとることなどをはじめとして基本的な感染対策の徹底を行います。
- 感染者の発生動向から、発生地域に在住の方の利用自粛をお願いする場合があります。
- この取扱いは、今後の感染状況等により、変更になる場合があります。
休館する主な施設一覧
個別施設の休館等に関する情報
- 社会教育施設、社会体育施設
- 商工観光施設
- 城山公園、丸岡公園:駐車場も含め施設を閉館します。ただし、まるおか桜苑(レストラン)については、仕出し弁当のみ予約注文に限り受付を行います。
- その他の公園:日常生活での散策やリフレッシュ、災害時の避難場所としての機能もあることから閉園はしませんが、利用にあたっては、以下の感染予防対策にご協力ください。
- 三つの密を避けるため、密集、密接しないよう、すいた時間や場所を選んで利用しましょう。
- 大人数でのあずまや、ベンチ、テーブル等の利用はやめましょう。
- 利用するときは、マスクを着け、他の人と十分な距離(2m以上)を空けましょう。
- 体調が悪い人は利用を控えましょう。
- ジョギング、散歩等は少人数で行いましょう。
- 遊具をさわった手で顔をさわらないようにしましょう。
- 家に帰ったら、せっけんで手や顔を洗いましょう。
鹿児島県知事から措置区域への要請
措置区域への要請は、次のとおりです。県内全域への要請もなされています。
1.飲食店の皆さまへの要請
- 営業時間は5時から20時まで
- 酒類の提供は控えてください
- カラオケの利用も控えてください
対象
- 食品衛生法の規定により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
協力金
中小企業
- 売上高に応じて1店舗当たり「72万円~240万円」※1日当たりの協力金額(3~10万円)×要請期間(24日間)
大企業
- 1店舗当たり「上限480万円」※1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日×0.4)×要請期間(24日間)ただし、①の上限は「20万円/日」
2.大規模集客施設への要請
- 営業時間の短縮と入場者の整理誘導等の徹底をお願いします。
- 営業時間は5時から20時まで(イベント開催時及び映画館は21時まで)
対象
- 特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設のうち、20時以降も開業する1,000平方メートルを超える施設。
協力金
集客施設
- 対象床面積1,000平方メートル毎に20万円×時短率×時短日数
集客施設のテナント
- 対象床面積100平方メートル毎に2万円×時短率×時短日数
3.催し物(イベント等)の取扱い
大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
- 収容率の上限100%以内、人数の上限5,000人のいずれか小さい方
大声での歓声、声援等が想定される場合
- 収容率の上限50%以内、人数の上限5,000人のいずれか小さい方
地域行事や全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
- 人と人との間隔(1m)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は開催について慎重に判断。