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更新日:2024年3月19日

道路上にはみ出した生け垣・樹木等の管理を適切に!

私有地の樹木・草等が道路にはみ出すと、歩行者や車の通行に支障となる場合があります。

はみ出している草木枝等によって事故などが発生した場合、その所有者が管理責任を問われる場合がありますので、沿道の皆様には生け垣・樹木等の適切な管理をお願いします。

なお、道路の建築限界を侵し道路通行への危険が迫った場合には、やむを得ず緊急措置として道路管理者において伐採し安全確保を行う場合がありますので、ご理解をお願いします。

【道路の建築限界】

道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」

歩道等の上空は「2.5メートル」の範囲内に通行の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められてます。

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参考 (関係法令)

【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

 

 

 

お問い合わせ

建設部建設施設管理課

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0865

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