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更新日:2019年3月21日
悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域変更(案)に対するパブリックコメント(意見公募)をいたしましたところ、以下のような貴重なご意見をお寄せいただきました。
実施期間 | 平成26年12月10日(水曜日)~平成27年1月9日(金曜日)【31日間】 |
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広報の方法 | 市ホームページ |
公表草案 | 悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域変更(案) |
閲覧場所等 | 市ホームページ、国分シビックセンター(情報公開室、生活環境部環境衛生課)、隼人庁舎隼人地域振興課、各総合支所地域振興課、市民サービスセンター「コア・よか」、福山市民サービスセンター |
提出方法 | 郵送、FAX、電子メール、ご意見投書箱 |
ご意見の件数 | 提出数4件(個人3件、団体1件)、意見項目数10項目 |
No. |
ご意見 |
意見に対する市の考え方 |
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1
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規制の仕組み・規制対象 |
悪臭防止法第1条に、「この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い」との規定があり、自動車等の移動発生源は「工場その他の事業場」の概念には含まれないとされております。 |
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悪臭規制地域の設定 |
悪臭防止法第3条に、規制地域として指定すべき地域は「住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域」との規定があり、本変更案では、県内先進地も参考とし、住居が集合している地域だけでなく、市内全域を規制地域に指定しております。 |
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規制基準 |
今回、臭気指数規制を導入し、事業活動に伴って発生する臭気について幅広く対応できることにより、住民の生活環境を保全することが可能となりました。しかし、市民生活の向上や地域活性化等を考えた場合は、事業活動への影響を考慮することも重要であると考えます。よって、今回の臭気対策を、住民の立場、事業者の立場を考慮し、二者択一の議論ではなく、住民・事業者双方の視点で、慎重に進めていくなかで、必要に応じ霧島市としての対応も検討してまいります。 |
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悪臭苦情の申し立て手続きが分かりません。 |
悪臭に係るご相談は、霧島市役所国分庁舎環境衛生課、隼人庁舎隼人市民福祉課及び各総合支所市民福祉課にて承っております。
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2 |
「悪臭防止法に基づく規制方法及び規制地域変更(案)の新旧対照」の部分 |
今回の規制は市内全域を対象としております。 |
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3 |
環境省の定める臭気指数0~45 |
環境省出典「においの評価パンフレット」に臭気指数0から45のめやすが掲載されておりますが、ご質問のラーメン排水の臭気指数のめやすは示されておりません。 |
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4
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霧島市内で、現行の特定悪臭物質濃度規制方法で対応困難となっている具体的事例は、何件あるのか。過去の相談件数、業種、相談の元になった臭気物質、又は臭いの種類を教えて頂きたい。 |
特定悪臭物質濃度規制方法で確実に対応困難と思われる事例は、平成25年度実績では4件あり、業種は製造工場になります。 |
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相談件数の内訳で、規制地域と未規制地域の内訳を教えて頂きたい。 |
規制地域と未規制地域の相談件数割合は、平成25年度実績で規制地域が26%、未規制地域が74%となっております。 |
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「臭気指数規制は、においの強さを人間の鼻で嗅ぐことにより評価し、一定の方法で数値化したもので規制します。それぞれの物質を測定するのではなく、におい全体で評価します。よって、特定悪臭物質濃度規制では補完できない複合臭や未規制物質によるにおいにも対応することができるという特徴があります。また、人間のきゅう覚を用いて測定するため、悪臭の被害感と一致しやすく、状況に適した対応ができます。」と記載がありますが、人によって臭いの好き嫌いがあるので、被害感も一定ではなく、感覚的評価になってしまう。 |
数十万種あるといわれるにおい物質につきましては、ほとんどの場合、様々な物質が混合した複合臭として存在していることから、生活環境に影響を及ぼす悪臭の程度を的確に表す手法としては、機器による測定より、人間のきゅう覚を用いて測定する方法が有効とされております。
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悪臭防止法では、本来、工業専用地域は規制地域に含めない事としている。但し、生活環境に影響のある地域は規制地域に含めるとされている。この考え方からすると、各種対策を実施済みの事業場、工業団地にとっては、規制方式を変える必要性はないとも言える。 |
本市は工業専用地域を指定しておりませんが、工業地域周辺に住居系用途地域が隣接している地域もあり、また、各種対策を実施済みで周辺環境に配慮した事業場様もございますが、現在及び将来の良好な生活環境を確保するために規制方法等の変更を実施することといたしました。 |
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