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更新日:2023年12月20日

ペットが迷子になったら

飼っている犬猫が行方不明になったら

飼っている犬や猫が迷子になったときには、姶良保健所に保護されている可能性がありますので、すぐに姶良保健所へ連絡してください。また、警察署で保護されている場合もありますので、警察署にも連絡してみましょう。

市では、姶良保健所で保護された犬猫について、最新情報を掲載しています。詳細は、「霧島市内の迷子犬猫情報」をご確認ください。

  • 県で保護された犬猫の場合、保護期間は概ね1週間程度です。それ以降は殺処分となってしまう場合もあります。
  • 保健所で保護された犬の返還については手続きが必要です。

鹿児島県ホームページ(保護された犬の返還手続き)

保護された犬猫の情報は鹿児島県動物愛護ホームページに掲載されています。

鹿児島県動物愛護ホームページ

迷子にならないため

犬の場合は首輪等を付け、鑑札・狂犬病注射済票を必ず装着しましょう。

狂犬病予防法では鑑札や狂犬病予防注射の注射済票を犬に装着することが定められています。刻印された番号から犬の所有者がわかり連絡をすることができます。名札代わりにもなる鑑札と注射済票は必ず装着しましょう。

猫の場合は首輪等を付け、迷子札を付けましょう。

猫は首輪、迷子札の装着義務はありませんが、万が一逃げ出した場合のためにも飼い主の方の名前、連絡先等が書かれた迷子札を付けましょう。

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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