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更新日:2022年7月19日
保守点検は、「浄化槽の健康管理」と言われています。
浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理しているため、微生物が活躍しやすい状況を常に保つ必要があります。特に微生物に酸素を供給するブロワーなどは休みなく連続運転されるため、きめ細かな点検が必要になります。また、消毒薬等の消耗品は定期的に補給、交換が必要です。
さらに、各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期を判断することも保守点検の大切な役割です。このように保守点検は浄化槽の機能を正常に保つうえで極めて重要です。
保守点検は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりません。県の登録を受けている専門業者に依頼してください。
清掃とは、浄化槽に発生した汚泥などの引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、掃除などの作業を言います。
スカムや汚泥が過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされなかったり、悪臭が発生する原因となったりします。このようなことを防ぐために、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗ったり、掃除することが必要となります。
清掃は、浄化槽を適切に維持管理していくうえでとても重要な作業です。清掃は、浄化槽法に基づいた基準に従って行わなければなりません。本市の許可を受けている専門業者に依頼してください。
法定検査は、「浄化槽の健康診断」と言われています。
浄化槽の状態が正常でないと、公共用水域の汚染を引き起こす場合があります。
このため、浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、知事の指定する検査機関の検査を受けることが浄化槽法で定められています。鹿児島県では公益財団法人鹿児島県環境保全協会が県知事から指定を受けて法定検査を行っています。
法定検査には、「使用開始検査」と「定期検査」の2種類があります。検査項目や検査の手数料については、指定検査機関である公益財団法人鹿児島県環境保全協会のホームページをご覧ください。
公益財団法人鹿児島県環境保全協会ホームページ
新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始3ヶ月(機能が安定するのに必要な時間)を経過した後、県知事が指定した検査機関(指定検査機関)の行う検査を受けなければならないことになっています。
これは浄化槽が適正に設置されているか、また機能を充分に発揮しているかを検査し、不適事項があれば行政及び関係者が状況を把握するとともに早期にそれを是正することを目的にしています。
浄化槽法第11条の規定により、全ての浄化槽は毎年1回、県知事が指定した検査機関の行う検査を受けなければならないことになっています。
これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば行政及び関係者が状況を把握するとともに早期にそれを是正することを目的としています。
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