ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 助成制度・手当 > 令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が一部変わります
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更新日:2024年4月26日
現在、国において児童手当の制度改正に向けた動きが進められています。
制度改正の内容および手続きの詳細については、随時こちらのホームページを更新します。
現時点での制度改正(予定)の内容は以下のとおりです。
これまでは中学生以下の児童が対象でしたが、18歳年度末までの児童に拡充されます。
これまでは所得制限が設けられており、保護者のうち、所得が所得制限限度額未満の方は「児童手当」、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方は「特例給付」として受給し、所得上限限度額以上の方は手当を受給できませんでしたが、今回の改正により所得制限が撤廃され、保護者の所得にかかわらず一律で「児童手当」を受給することができます。
これまでは、18歳年度末までの児童が3人以上いる方で3番目以降の児童が3歳以上小学校終了前の年齢である場合は、加算により手当額が月15,000円となっていましたが、今回の改正により、18歳年度末までの児童が3人以上いる方は年齢にかかわらず、3番目以降の児童の手当額が月30,000円(第3子加算)となります。また、保護者のうち、22歳年度末までの児童の経済的負担がある場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していただくことにより、第3子加算の算定対象とする(19歳から22歳年度末までの児童を第1子・第2子として取り扱う)ことができます。
これまで、手当は6月・10月・2月の年3回支給していましたが、令和6年10月以降は2か月に1回、偶数月に支給します。制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。令和6年度・令和7年度の支給月は以下のとおりです。
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