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更新日:2024年10月24日
教育・保育施設の利用が決定した後、保育必要事由の変更や、退所する場合に支給認定変更申請書(兼内容変更届)の提出が必要となります。
支給認定変更申請書の提出が必要な手続き
区分 |
変更内容 |
支給認定保護者の変更 |
保護者の変更が生じる場合 |
世帯構成の変更(婚姻や離婚等) |
婚姻や離婚等により世帯構成の変更が生じる場合 |
保育必要事由の変更 |
保育必要事由の変更が生じる場合(例:変更前=求職活動、変更後:就労) (※)保育必要事由変更後の就労証明書等の提出が必要です。 |
保育必要量の変更 |
保育認定時間の変更が必要な場合 |
支給認定区分の変更 |
認定区分の変更が生じる場合(1号→2号、2号→1号) (※)それぞれ施設担当者の署名が必要です。 |
退所 |
市外転出等により退所が必要な場合 |
子育てのための施設等利用給付認定における支給認定区分の変更 |
認定区分の変更が生じる場合(新1号→新2号、新2・新3号→新1号) |
子育てのための施設等利用給付認定における支給認定の認定取消 |
保育を必要とする事由に該当しなくなった場合等 |
(参考)保育必要事由の認定に必要な提出書類
保育を必要とする理由 |
必要書類 (※)様式をダウンロードできます |
備考 |
就労 (家庭外労働・内職・農業・自営業・育児休業中含む) |
(家庭外労働・内職の場合)勤務先からの就労時間、勤務日数などの就労証明書が必要です。 (自営業・農業の場合)営業許可証などが必要です。 (育児休業中の場合)職場復帰の2週間前からの利用希望が可能です。ただし、職場復帰が4月末日までの方は、2週間以上前であっても、4月1日からの利用希望が可能です。 |
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求職活動中 |
3か月の入所期間となりますが、就労証明書等を提出された場合は、継続して利用できます。 |
|
妊娠中または出産後 |
母子健康手帳の写し |
原則産前8週、産後8週の入所期間となります。 |
疾病 |
病状、療養期間、病気のため児童を保育できない旨の記載が必要です。 |
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同居または長期入院などしている親族の介護・看護 |
親族の診断書(PDF:206KB)、介護計画書、身体障害者手帳・療育手帳の写しなど |
同居または長期入院などしている親族の介護・看護のため、児童を保育できないことが条件となります。 (※)介護が必要ということだけでなく、児童の保護者による介護が必要であることが確認できる場合に限ります。 |
就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む) |
在学証明書など |
就学先からの証明が必要です。 |
災害復旧 |
り災証明書 |
震災、風水害、火災などの復旧に従事するため、児童を保育できないことが条件となります。 |
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