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更新日:2026年7月8日

住居確保給付金

住居確保給付金とは

離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、福祉事務所(地域福祉課地域福祉グループ)による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

  • 支給額:下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給。
  • 支給期間:3か月間(一定の条件により最長9か月まで支給可能)
  • 支給方法:大家等へ代理納付

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります。

申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失、又は住居喪失のおそれがある
2.申請日において、離職の日から2年以内、または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職あるいは廃業の場合と同等程度の状況にある。
3.離職等の日において、主たる生計維持者であった。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の収入基準額以下である。(収入には公的給付を含む。)

世帯人数

基準額

家賃額(上限)

収入基準額(基準額+家賃額)

1人

86,000円

家賃額(上限:24,200円)

110,200円(上限額)

2人

124,000円

家賃額(上限:29,000円)

153,000円(上限額)

3人

147,000円

家賃額(上限:31,500円)

178,500円(上限額)

4人

175,000円

家賃額(上限:31,500円)

206,500円(上限額)

5人

209,000円

家賃額(上限:31,500円)

240,500円(上限額)

6人 242,000円

家賃額(上限:34,000円)

276,500円(上限額)

 

5.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金及び現金の合計額が次の表の金額以下である。(基準額の6倍以内)

世帯人数

金融資産

1人

468,000円

2人

690,000円

3人

846,000円

4人以上

1,000,000円

 

6.ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動をおこなうこと。
7.地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。

住居確保給付金の支給額

月収が基準額以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額となります。

月収が基準額を超える方は、以下の数式により算定された額となります。

住居確保給付金支給額=基準額+申請者が賃借する住宅の1ヶ月あたりの実家賃額ー月の世帯の合計収入額

ただし、支給額は下記家賃額が上限となります。

世帯人数

家賃額(上限)

1人

24,200円

2人

29,000円

3~5人

31,500円

6人

34,000円

申請手続き

申請前に住居確保給付金の制度説明を行わせていただきます。その後、申請書等のほか、本人確認書類や収入状況確認書類等のご提出が必要となります。混雑緩和のため、電話でのご予約のうえ、地域福祉課地域福祉グループの窓口でご相談ください。

住居確保給付金の再支給について

住居確保給付金の受給が終了した方で、常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後に、自己都合によらない解雇や倒産等により職を失った場合は、再支給の申請ができます。

再支給の申請について

再支給には要件がありますので、希望される方は地域福祉課地域福祉グループ(0995-55-4038)へお問い合わせください。

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制度の詳細については、以下の案内をご覧ください。

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お問い合わせ

保健福祉部地域福祉課地域福祉グループ

〒899-4394霧島市国分中央三丁目45番1号

電話番号:0995-55-4038

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