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更新日:2024年12月12日
交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、後から加害者へ費用を請求します。届出をしていただかなければ、本来加害者が支払うべき費用を皆さんの保険で立て替えたまま回収することができなくなります。ご協力をお願いします。
なお、安易に示談や権利放棄をしてしまうと、後期高齢者医療が使えなくなる場合がありますので、示談前にお届けください。
(そのほかの書類は窓口で記入していただきます。)
交通事故にあわれたときの後期高齢者医療制度の提出書類
届出は、保険年金課(国分庁舎)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課へお願いします。
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