ホーム > くらし > 保険・年金 > 長寿医療制度(後期高齢者医療制度) > 後期高齢者医療保険料 > 後期高齢者医療保険料の納入のお願い(令和6年度)
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更新日:2024年3月29日
後期高齢者医療制度では、個人ごとに保険料を納めていただきます。
これまで国民健康保険税(国保税)や被用者保険の保険料を納めていた方は、その保険料(税)の代わりに後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
また、被用者保険の被扶養者であった方は、これまで保険料の負担がありませんでしたので、保険料の激変緩和措置が設けられています。
後期高齢者医療制度においては、介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに対して保険料を賦課します。
(※)昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は、令和6年度のみ、賦課限度額が73万円になります。
詳しくは、鹿児島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
均等割額 |
59,900円 |
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所得割率 |
11.72パーセント(※) |
(※)総所得金額等ー基礎控除額が58万円以下の場合、令和6年度のみ、所得割率が10.82パーセントになります。
(※)基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
合計所得金額 | 控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 控除額の適用なし |
均等割額の軽減
所得の低い世帯の方につきましては、同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の軽減対象所得金額(※1)の合計額に応じて次の基準額により保険料の均等割額が軽減されます。
同一世帯内の被保険者全員及び世帯主の軽減対象所得金額(※1)の合計額 |
軽減割合 |
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43万円(※2)以下 |
7割軽減(17,900円) |
43万円(※2)+29.5万円×(被保険者数)以下 |
5割軽減(29,900円) |
43万円(※2)+54.5万円×(被保険者数)以下 |
2割軽減(47,900円) |
(※1)軽減対象所得金額は、総所得金額等から公的年金に係る所得金額について15万円を上限に控除した額となります。
(※2)同一世帯内の被保険者及び世帯主で、給与所得者等を有する方が2人以上いる場合は、[43万円+10万円×(給与所得者等の数―1)]が適用されます。また、給与所得者等とは、給与所得又は公的年金所得、もしくはその両方の所得がある方のことです。
後期高齢者医療制度に加入したとき、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための措置として所得割額は課されません。また、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減され、年間の保険料が29,900円になります。
(注)ただし、上記「(1)所得の低い世帯の方に対する軽減」の7割軽減に該当する方は、7割軽減が適用されます。
均等割額 |
5割軽減(29,900円) |
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所得割額 |
負担なし(0円) |
年額18万円以上の年金受給者は、年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は「普通徴収」となります。
(注)2分の1の判定は年金総額ではなく、優先順位を設け、個々の年金額で計算されます。年金収入額が多くても天引き対象にならない方もいます。
支給月 |
内容 |
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令和6年4月・6月・8月 |
令和6年2月に徴収された金額が各年金支給月に天引きされます。 |
支給月 |
内容 |
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令和6年10月・12月 |
令和5年中の所得などにより算出された保険料年額に仮徴収額を調整した額が各年金支給月に天引きされます。 |
新たに「特別徴収」(年金天引き)になる方には、4月に仮徴収額決定通知書を送付します。
なお、10月以降の年金天引き額については、7月に保険料が確定してからお知らせします。
特別徴収以外の方については、納付書や口座振替の方法で納めていただきます。7月に保険料額が決定しますので、7月初旬に保険料決定通知書と納付書を送付します。
年度の途中で特別徴収、普通徴収の変更もありますので、ご注意ください。
後期高齢者医療保険料のお支払い方法が、「年金からの天引き」と「口座振替」のどちらかに選択できます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
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