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更新日:2024年2月5日

霧島市社会体育施設使用料

令和5年4月1日から使用料を一部改定し、以下のとおりとしました。

公共施設の運営は、経費の一部を利用者からいただく使用料で賄っており、市では適正・公平な負担となるよう原則として3年毎に見直しを行っています。
今後とも適正な施設運営に努めてまいりますので、利用者の皆様におかれましてはご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.体育館

2.運動場(屋内・陸上競技場・野球場・ソフトボール場含)

(1)国分地区

(2)その他地区

3.庭球場

4.武道館・武道場・弓道場

5.プール

6.その他施設

体育館

 桷志田体育館(国分体育館)・溝辺体育館・横川体育館・牧園アリーナ・隼人体育館・福山体育館

区分

基本使用料(1時間につき)

桷志田体育館(国分体育館)

横川体育館

牧園アリーナ

隼人体育館

溝辺体育館

福山体育館

専用
使用

使用者が入場料を
徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,120円

1,120円

1,120円

840円

840円

560円

文化的催物に使用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

2,240円

2,240円

2,240円

1,680円

1,680円

1,120円

上記以外の場合

4,480円

4,480円

4,480円

3,360円

3,360円

2,240円

使用者が入場料を
徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

3,360円

3,360円

3,360円

2,520円

2,520円

1,680円

文化的催物に使用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

6,720円

6,720円

6,720円

5,040円

5,040円

3,360円

上記以外の場合

13,440円

13,440円

13,440円

10,080円

10,080円

6,720円

一部
使用

卓球(1台につき)

100円

バドミントン(1面につき)

140円

バレーボール(1面につき)

280円

バスケットボール(1面につき)

430円

付属
施設

卓球室及び2階卓球場

190円

会議室

140円

270円

310円

310円

270円

270円

観覧室 - - - 210円 - -

2階競技場

270円

ステージ

270円

トレーニング室

100円

備考

  1. 「専用使用」とは、体育館の施設又は付属備品若しくは器具を大会又は講習会等で独占的に使用することをいう。
  2. 「一部使用」とは、個人使用を含む専用使用以外の使用をいう。
  3. 一部使用で上記区分に該当しない競技で使用する場合については、上記区分に近い区分において使用料を徴収する。
  4. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  5. 児童生徒が練習や大会等において使用する場合の使用料は、基本料金に100分の50を乗じて得た額とする。
  6. 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合(入場料を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合及び一部使用の場合を除く。)の使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  7. 使用許可時間を延長して使用した場合の使用料は、延長1時間につき基本使用料に100分の20を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  8. 専用使用において照明を使用する場合の使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
    • (1)桷志田体育館(国分体育館)、隼人体育館・・・1時間につき350円
    • (2)溝辺体育館、福山体育館・・・1時間につき160円
    • (3)横川体育館、牧園アリーナ・・・1時間につき640円
  9. 専用使用において2分の1又は4分の1の照明を使用した場合の使用料は、8に定める使用料のそれぞれ2分の1又は4分の1の額とする。
  10. 一部使用において照明を使用する場合の使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
    • (1)卓球、バドミントン及びバレーボールで使用するとき
      • ア桷志田体育館(国分体育館)、隼人体育館・・・1時間につき130円
      • イ溝辺体育館、福山体育館・・・1時間につき90円
      • ウ横川体育館、牧園アリーナ・・・1時間につき170円
    • (2)バスケットボールで使用するとき
      • ア.桷志田体育館(国分体育館)、隼人体育館・・・1時間につき240円
      • イ.溝辺体育館、福山体育館・・・1時間につき160円
      • ウ.横川体育館、牧園アリーナ・・・1時間につき320円
  11. 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
    (1)桷志田体育館(国分体育館)(会議室を除く。)
    ア.1階-全面1時間につき1,500円
    イ.1階-半面1時間につき750円
    ウ.2階-全面1時間につき900円
    エ.2階-半面1時間につき450円
    (2)牧園アリーナ(会議室及びトレーニング室を除く。)1時間につき10,500円
  12. 特別に電気を使用する場合は、その電気料に係る実費相当額を徴収する。
  13. 使用者が入場料を徴収する場合で「上記以外の場合」の使用料は、1時間につき税込最高入場料に100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  14. それぞれの使用料の算定について10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  15. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5から7までに掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  16. 15の「市民」とは、次に掲げる(以下この表において同じ。)ものをいう。
    • (1)市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の外国人登録原票に登録されている者
    • (2)市内の事務所、事業所等に勤務する者
    • (3)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者
    • (4)構成員の半数以上が(1)から(3)までに掲げる者である団体

国分海浜公園体育館

区分

基本使用料(1時間につき)

専用
使用

使用者が入場料を
徴収しない場合

アマチュアスポーツに
使用する場合

児童生徒

280円

その他の団体

560円

文化的催物に使用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

1,120円

その他の催物に使用する場合

2,240円

使用者が入場料を
徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,680円

文化的催物に使用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

3,360円

その他の催物に使用する場合

6,720円

集会室

140円

スタジオ兼集会室

140円

一部
使用

卓球(1面につき)

一般

100円

児童生徒

50円

バドミントン(1面につき)

一般

140円

児童生徒

70円

バレーボール(1面につき)

一般

280円

児童生徒

140円

個人使用(1回につき)

一般

100円

児童生徒

50円

備考

  1. 「専用使用」とは、体育館の施設又は付属備品若しくは器具を大会又は講習会等で独占的に使用することをいう。
  2. 「一部使用」とは、個人使用を含む専用使用以外の使用をいう。
  3. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  4. 土曜日の午後、日曜日又は国民の祝日に使用する場合(使用者が入場料を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合及び一部使用の場合を除く。)の使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  5. 使用許可時間を延長して使用した場合の使用料は、延長1時間につき基本使用料に100分の20を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  6. 照明を使用する場合の使用料は、次に掲げる額とする。
    • (1)専用使用・・・1時間につき160円
    • (2)一部使用・・・1時間につき80円
  7. 使用者が入場料を徴収する場合の「その他の催物に使用する場合」の使用料は、1日につき税込最高入場料に100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  8. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5から7までに掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。

児童体育館

区分

基本使用料(1時間につき)

体育館

280円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 使用者が入場料、会費又はこれらに類するものを徴収する場合の使用料は、基本使用料に100分の200を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  3. 照明を使用する場合の使用料、1時間につき90円とする。
  4. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記2に掲げる場合にあっては、当該規定により算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  5. 4の「市民」とは、次に掲げるものをいう。
    • ⑴市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の外国人登録原票に登録されている者
    • ⑵市内の事務所、事業所等に勤務する者
    • ⑶市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者
    • ⑷構成員の半数以上が⑴から⑶までに掲げる者である団体

B&G海洋センター体育館(変更なし)

区分

基本使用料(1時間につき)

専用
使用

入場料を徴収
しない場合

アマチュアスポーツに
使用する場合

一般

480円

児童生徒

240円

文化的催物に使用する場合

960円

その他の場合

1,920円

入場料を徴収
する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,440円

文化的催物に使用する場合

2,880円

その他の場合

5,760円

一部
使用

バドミントン(1面につき)

120円

バレーボール(1面につき)

240円

トレーニング室

20円

備考

  1. 専用使用の使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 「体育館の専用使用」とは、体育館の施設又は附属備品若しくは器具を大会又は講習会等で独占的に使用することをいう。
  3. 体育館の一部使用」とは、個人使用を含む専用使用以外の使用をいう。
  4. 体育館において照明を使用する場合の使用料は、1時間につき90円とする。
  5. 体育館を使用する場合(入場料を徴収しアマチュアスポーツに使用する場合及び一部使用する場合を除く。)の使用者が市民以外である場合の使用料は、それぞれ基本使用料に100分の100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  6. 4の「市民」とは、次に掲げるものをいう。
    • ⑴市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の外国人登録原票に登録されている者
    • ⑵市内の事務所、事業所等に勤務する者
    • ⑶市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者

運動場(屋内・陸上競技場・野球場・ソフトボール場含)

桷志田陸上競技場(国分陸上競技場)・桷志田球場(国分球場)・桷志田多目的広場(国分多目的広場)・桷志田多目的屋内運動場(国分多目的屋内運動場)

 桷志田陸上競技場(国分陸上競技場)

区分

体育・スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

専用使用

アマチュアスポーツ

一般

1,400円

4,200円

児童生徒

700円

その他

5,600円

16,800円

団体使用

アマチュアスポーツ

一般

700円

2,100円

児童生徒

350円

その他

2,800円

8,400円

個人使用

一般

190円

児童生徒

100円

会議室

100円

 桷志田球場(国分球場)

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

桷志田球場

(国分球場)

一般

620円

1,860円

児童生徒

310円

桷志田投球練習場

(投球練習場)

一般

130円

-

児童生徒

70円

 

 桷志田多目的広場(国分多目的広場)

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

専用使用(団体)

一般

800円

2,400円

児童生徒

400円

 桷志田多目的屋内運動場(国分多目的屋内運動場)

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

専用使用(団体)

一般

860円

2,580円

児童生徒

430円

1,290円

一部使用

一般

430円

児童生徒

210円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 「専用使用」とは、施設を独占的に使用する場合をいう。
  3. 「陸上競技場の団体使用」とは、スポーツクラブ等の団体が陸上競技場の一部を使用する場合をいう。
  4. 「多目的屋内運動場の一部使用」とは、当該運動場の2分の1に相当する面積を単位として使用する場合をいう。
  5. 入場料を徴収する場合の使用料は、入場料売上額の100分の10を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  6. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5に掲げる場合にあっては、当該規定により算出して得た額を基本使用料とする。)に、100分の100を乗じた得た額を基本使用料に加算した額とする。

南公園ソフトボール場・国分海浜公園(ソフトボール場・第1グラウンド・第2グラウンド)・北公園多目的広場

南公園ソフトボール場(変更なし)

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

専用使用(団体)

220円

660円

国分海浜公園ソフトボール場・国分海浜公園第1グラウンド・国分海浜公園第2グラウンド

施設名

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

ソフトボール場

(変更なし)

専用使用(団体)

220円

660円

第1グラウンド

専用使用(団体)

420円

1,260円

第2グラウンド

専用使用(団体)

420円

1,260円

北公園多目的広場

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

全面使用

420円

1,260円

ソフトボール場(1面につき)

(変更なし)

220円

660円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料に100分の100を乗じた得た額を基本使用料に加算した額とする。

春山緑地公園

区分

基本使用料(1時間につき)

ソフトボール(1面)

(変更なし)

220円

野球(1面)

420円

上記以外の競技(1面)

420円

全面使用

840円

備考

  1. 上記区分に該当しない競技で使用する場合については、上記区分に近い区分において使用料を徴収する。
  2. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  3. 児童生徒が練習や大会等において使用する場合の使用料は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
  4. 使用許可時間を延長して使用した場合の使用料は、延長1時間につき基本使用料に100分の20を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  5. 使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、1日につき税込最高入場料に100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  6. それぞれの使用料の算定に置いて10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
  7. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記3から5までに掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  8. 7の「市民」とは、次に掲げるものをいう。
    • (1)市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者
    • (2)市内の事務所、事業所等に勤務する者
    • (3)市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者
    • (4)構成員の半数以上が(1)から(3)までに掲げる者である団体

溝辺運動場・横川運動場・牧園みやまの森運動場・霧島運動場・隼人運動場・福山運動場・牧之原運動場

区分

基本使用料(1時間につき)

溝辺運動場

牧園みやまの森運動場
霧島運動場

隼人運動場

牧之原運動場

横川運動場

(変更なし)

福山運動場

(変更なし)

専用
使用

使用者が入場料を
徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

420円

360円

220円

上記以外の場合

840円

720円

440円

使用者が入場料を
徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,260円

1,080円

660円

上記以外の場合

2,520円

2,160円

1,320円

一部
使用

ソフトボール(1面につき)

220円

220円

120円

野球(1面につき)

420円

360円

170円

サッカー(1面につき)

420円

360円

170円

半面使用

210円

220円

120円

備考

  1. 「専用使用」とは、運動場の施設又は付属備品若しくは器具を大会又は講習会等で独占的に使用することをいう。
  2. 「一部使用」とは、個人使用を含む専用使用以外の使用をいう。
  3. 一部使用で上記区分に該当しない競技で使用する場合については、上記区分に近い区分において使用料を徴収する。
  4. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  5. 児童生徒が練習や大会等において使用する場合の使用料は、基本料金に100分の50を乗じて得た額とする。
  6. 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合(入場料を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合及び一部使用の場合を除く。)の使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  7. 使用許可時間を延長して使用した場合の使用料は、延長1時間につき基本使用料に100分の20を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  8. 照明を使用する場合の使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
    • (1)全部点灯のとき
      • ア-溝辺運動場・・・1時間につき1,050円
      • イ-横川運動場・・・1時間につき1,050円
      • ウ-牧園みやまの森運動場・・・1時間につき3,670円
      • エ-霧島運動場・・・1時間につき900円
      • オ-隼人運動場・・・1時間につき3,670円
      • カ-福山運動場・・・1時間につき430円
      • キ-牧之原運動場・・・1時間につき1,050円
    • (2)部分点灯のとき
      • ア-溝辺運動場・・・1基1時間につき110円
      • イ-横川運動場・・・1基1時間につき140円
      • ウ-牧園みやまの森運動場・・・1基1時間につき460円
      • エ-隼人運動場・・・1基1時間につき620円
      • オ-牧之原運動場・・・1基1時間につき140円
  9. 使用者が入場料を徴収する場合で「上記以外の場合」の使用料は、1時間につき税込最高入場料に100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  10. それぞれの使用料の算定について10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  11. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5から7までに掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。

溝辺多目的交流施設上床どーむ

区分

基本使用料(1面1時間につき)

ゲートボールコート

一般

240円

児童生徒

120円

テニスコート

一般

430円

児童生徒

210円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. ゲートボール、テニス以外の運動競技及びその他交流活動における使用については、テニスコート1面を基準として使用面積を算出し、使用料を徴収する。
  3. 使用者が入場料、会費又はこれらに類するものを徴収する場合の使用料は、基本使用料に100分の200を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  4. 照明を使用する場合の使用料は、次に掲げる額とする
    • ⑴ゲートボールコート1時間につき120円
    • ⑵テニスコート1時間につき230円
  5. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記3に掲げる場合にあっては、当該規定により算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  6. 5の「市民」とは、次に掲げるものをいう。
    • ⑴市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の外国人登録原票に登録されている者
    • ⑵市内の事務所、事業所等に勤務する者
    • ⑶市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に在学する者
    • ⑷構成員の半数以上が⑴から⑶までに掲げる者である団体

まきのはら運動公園多目的屋内運動場(まきばドーム)

区分

基本使用料(1時間につき)

ゲートボールコート(1面につき)

一般

240円

児童生徒

120円

テニスコート(1面につき)

一般

430円

児童生徒

210円

まきのはら運動公園多目的広場(変更なし)

区分

基本使用料(1時間につき)

専用使用
(団体)

一般

1,440円

児童生徒

720円

一部使用

一般

480円

児童生徒

240円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 多目的屋内運動場(まきばドーム)で使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、基本使用料に100分の200を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  3. 多目的屋内運動場(まきばドーム)の照明を使用する場合の使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
    • ゲートボールコート1時間につき120円
    • テニスコート1時間につき220円
  4. 多目的屋内運動場(まきばドーム)を使用する使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記2に掲げる場合にあっては、当該規定により算出して得た額を基本使用料とする。)に、100分の100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  5. 「多目的広場の専用使用」とは、施設を独占的に使用する場合をいう。
  6. 「多目的広場の一部使用」とは、当該広場のサッカーコート1面に相当する面積を単位として使用する場合をいう。
  7. 多目的広場で使用者が入場料を徴収する場合の使用料は、次に掲げる額を基本使用料に加算した額とする。
    • ⑴基本使用料に100分の25を乗じて得た額
    • ⑵入場料売上額に100分の10を乗じて得た額
  8. 多目的広場を使用する使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記7に掲げる場合にあっては、当該規定により算出して得た額を基本使用料とする。)に、100分の100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。

庭球場

 桷志田テニスコート(国分庭球場)

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

1面につき

一般

270円

児童生徒

140円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 「専用使用」とは、施設を独占的に使用する場合をいう。
  3. 入場料を徴収する場合の使用料は、入場料売上額の100分の10を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  4. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5に掲げる場合にあっては、当該規定により算出して得た額を基本使用料とする。)に、100分の100を乗じた得た額を基本使用料に加算した額とする。

国分海浜公園庭球場

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

一般(1面につき)

270円

児童生徒(1面につき)

140円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料に100分の100を乗じた得た額を基本使用料に加算した額とする。

北公園庭球場

区分

体育、スポーツに使用する場合の基本使用料(1時間につき)

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

一般(1面につき)

270円

児童生徒(1面につき)

140円

備考

  1. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料に100分の100を乗じた得た額を基本使用料に加算した額とする。

溝辺庭球場・横川庭球場・隼人庭球場

区分

基本使用料(1時間につき)

溝辺庭球場

横川庭球場

隼人庭球場

専用使用

使用者が入場料を
徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

810円

540円

1,620円

上記以外の場合

1,620円

1,080円

3,240円

使用者が入場料を
徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

2,430円

1,620円

4,860円

上記以外の場合

4,860円

3,240円

9,720円

一部使用

1コートにつき

270円

備考

  1. 「専用使用」とは、庭球場の施設又は付属備品若しくは器具を大会又は講習会等で独占的に使用することをいう。
  2. 「一部使用」とは、個人使用を含む専用使用以外の使用をいう。
  3. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  4. 児童生徒が練習や大会等において使用する場合の使用料は、基本料金に100分の50を乗じて得た額とする。
  5. 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合(入場料を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合及び一部使用の場合を除く。)の使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  6. 使用許可時間を延長して使用した場合の使用料は、延長1時間につき基本使用料に100分の20を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  7. 隼人庭球場の専用使用において、次に掲げるコートのみを使用する場合の使用料は、次に掲げる割合を基本使用料に乗じて得た額とする。
    • (1)ハードコートのみ使用・・・3分の2
    • (2)オムニコートのみ使用・・・3分の1
  8. 照明を使用する場合の使用料は、1コート1時間につき170円とする。
  9. 使用者が入場料を徴収する場合で「上記以外の場合」の使用料は、1時間につき税込最高入場料に100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  10. それぞれの使用料の算定について10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  11. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5から7までに掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。

武道館、武道場

 桷志田武道館(国分武道館)・隼人武道場

区分

基本使用料(1時間につき)

国分武道館

隼人武道場

専用使用

使用者が入場料を
徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

560円

280円

文化的催物に使用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

1,120円

560円

上記以外の場合

2,240円

1,120円

使用者が入場料を
徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,680円

840円

文化的催物に使用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

3,360円

1,680円

上記以外の場合

6,720円

3,360円

一部使用

1面につき

190円

140円

付属
施設

会議室

140円

小道場

120円

師範室

80円

備考

  1. 「専用使用」とは、武道館、武道場の施設又は付属備品若しくは器具を大会又は講習会等で独占的に使用することをいう。
  2. 「一部使用」とは、個人使用を含む専用使用以外の使用をいう。
  3. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  4. 児童生徒が練習や大会等において使用する場合の使用料は、基本料金に100分の50を乗じて得た額とする。
  5. 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合(入場料を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合及び一部使用の場合を除く。)の使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  6. 使用許可時間を延長して使用した場合の使用料は、延長1時間につき基本使用料に100分の20を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  7. 照明を使用する場合の使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
    • (1)桷志田武道館(国分武道館)
      • ア.専用使用のとき・・・1時間につき110円
      • イ.一部使用のとき・・・1時間につき40円
    • (2)隼-人武道場
      • ア.専用使用のとき・・・1時間につき40円
      • イ.一部使用のとき・・・1時間につき10円
  8. 特別に電気を使用する場合は、その電気料に係実費相当額を徴収する。
  9. 使用者が入場料を徴収する場合で「上記以外の場合」の使用料は、1時間につき税込最高入場料に100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  10. それぞれの使用料の算定について10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  11. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5から7までに掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。

弓道場

国分弓道場・溝辺弓道場・霧島弓道場・隼人弓道場

区分

基本使用料

国分弓道場

溝辺弓道場

霧島弓道場

隼人弓道場

専用
使用

使用者が入場料を
徴収しない場合
(1時間につき)

アマチュアスポーツに使用する場合

400円

100円

90円

180円

文化的催物に使用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

800円

200円

180円

360円

上記以外の場合

1,600円

400円

360円

720円

使用者が入場料を
徴収する場合
(1時間につき)

アマチュアスポーツに使用する場合

1,200円

300円

270円

540円

文化的催物に使用する場合
(営利又は宣伝を目的としない場合)

2,400円

600円

540円

1,080円

上記以外の場合

4,800円

1,200円

1,080円

2,160円

一部
使用

1人1回につき

60円

回数券(12枚つづり)

600円

600円

定期券(1月分)

1,200円

1,200円

備考

  1. 「専用使用」とは、弓道場の施設又は付属備品若しくは器具を大会又は講習会等で独占的に使用することをいう。
  2. 「一部使用」とは、個人使用を含む専用使用以外の使用をいう。
  3. 「一部使用」において1回とは、1日のうち連続して使用する時間が4時間以内の使用をいう。
  4. 使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  5. 児童生徒が練習や大会等において使用する場合の使用料は、基本料金に100分の50を乗じて得た額とする。
  6. 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合(入場料を徴収しない場合でアマチュアスポーツに使用する場合及び一部使用の場合を除く。)の使用料は、基本使用料に100分の20を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。
  7. 使用許可時間を延長して使用した場合の使用料は、延長1時間につき基本使用料に100分の20を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  8. 特別に電気を使用する場合は、その電気料に係る実費相当額を徴収する。
  9. 使用者が入場料を徴収する場合で「上記以外の場合」の使用料は、1時間につき税込最高入場料に100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  10. それぞれの使用料の算定について10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  11. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5から7までに掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。

プール

 桷志田泉健康プール(国分総合プール)・横川温水プール・隼人温水プール・隼人健康温水プール(変更なし)

区分

基本使用料

国分総合
プール

横川温水
プール

隼人温水
プール

隼人健康
温水プール

専用
使用

屋内プール

全面(1時間につき)

5,160円

4,620円

4,620円

4,620円

一部(1コース1時間につき)

860円

660円

660円

屋外プール
(50mプール)

全面(1時間につき)

10,320円

一部(1コース1時間につき)

1,290円

個人
使用

一般

1回につき

430円

330円

330円

330円

回数券12枚つづり

4,300円

3,300円

3,300円

3,300円

高齢者
(65歳以上)

1回につき

220円

170円

170円

170円

回数券12枚つづり

2,200円

1,700円

1,700円

1,700円

児童生徒

1回につき

220円

170円

170円

170円

回数券12枚つづり

2,200円

1,700円

1,700円

1,700円

未就学児

無料(保護者の同伴を必要とし、当該保護者は有料とする。)

備考

  1. 「専用使用の全面」とは、競技大会、講習会等それぞれのプール全体を独占的に使用する場合をいう。
  2. 「専用使用の一部」とは、競技大会、講習会、練習等でそれぞれのコース等を独占的に使用する場合をいい、5人以上の団体に限る。
  3. 専用使用の使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  4. プールを使用しない入場者(未就学児の同伴者を除く。)については、使用料を徴収しない。
  5. 使用者が専用使用において専用使用に係るプールの利用者から料金を徴収する場合の使用料は、基本使用料に100分の100を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。
  6. 使用者が専用使用において入場料、会費又はこれらに類するものを徴収する場合の使用料は、基本使用料に100分の200を乗じて得た額を基本使用料に加算した額とする。

B&G海洋センタープール(変更なし)

区分

基本使用料(1時間につき)

専用
使用

全面

2,880円

一部(1コースにつき)

480円

個人
使用

一般

1回につき240円

高齢者(65歳以上)

1回につき120円

児童生徒

B&Gクラブ会員

牧園海洋クラブ員

未就学児

無料
(保護者の同伴を必要とし、当該保護者は有料とする)

備考

  1. 専用使用の全面とは、競技大会、講習会等プール全体を独占的に使用することをいう
  2. 専用使用の一部とは、競技大会、講習会、練習等でコース等を独占的に使用することをいい、5人以上の団体に限る。
  3. プールを使用しない入場者(未就学児の同伴者を除く。)については、使用料を徴収しない。

福山プール(変更なし)

区分

基本使用(1時間につき)

専用
使用

全面

2,880円

一部(1コース)

480円

個人
使用

一般

1回につき240円

高齢者(65歳以上、児童生徒)

1回につき120円

未就学児

無料
(保護者の同伴を必要とし、当該保護者は有料とする)

備考

  1. 専用使用の使用時間に1時間の端数が生じたときは、1時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 専用使用の全面使用については、15人以上の団体、一部使用については5人以上の団体に限るものとする。
  3. プールを使用しない入場者(未就学児の同伴者を除く。)については、使用料を徴収しない。

その他の施設

溝辺グラウンドゴルフ場・溝辺野外ステージ・牧園ゲートボール場

区分

基本使用料(1時間につき)

溝辺グラウンドゴルフ場

団体使用(30人以上に限る。)

2,670円

個人使用(1人につき)

100円

溝辺野外ステージ

営利を目的としない場合

840円

営利を目的とする場合

1,680円

牧園ゲートボール場

1コート

100円

備考

  1. 使用時間に単位時間未満の端数を生じたときは、単位時間とみなし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
  2. 児童生徒が練習や大会等において使用する場合の使用料は、基本料金に100分の50を乗じて得た額とする。
  3. 照明を使用する場合の使用料は、それぞれ次に掲げる額とする。
    • (1)溝辺野外ステージ・・・1時間につき1,050円
    • (2)牧園ゲートボール場・・・1コート1時間につき120円
  4. 使用者が市民以外のものである場合の使用料は、基本使用料(上記5から7までに掲げる場合にあっては、それぞれにより算出して得た額を基本使用料とする。)に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ基本使用料に加算した額とする。

パークゴルフ場(変更なし)

区分

基本使用料

36ホール

一般

1回につき260円

1日につき520円
回数券12枚つづり2,600円

児童生徒

1回につき130円

1日につき260円

回数券12枚つづり1,300円

備考

  1. 特別な施設等を施して電気を使用する場合はその使用量(メーター器の計算による。)に応じて電気料を計算し、徴収する。
  2. 使用者が入場料を徴収する場合は2倍の料金とする。
  3. 1回とは18ホール1ラウンドをいう。

お問い合わせ

市民環境部スポーツ・文化振興課施設管理グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0710

*施設の予約(予約状況の確認を含む。)は、各施設へお問い合せください。

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