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更新日:2025年9月11日
本市は、8月7日から8日にかけて発生した記録的な大雨により甚大な被害を受けました。
このことを受けて、被災された方々の生活の支援や迅速な復旧のため、専用口座での受付をはじめ、国分シビックセンター及び隼人市民サービスセンター並びに各総合支所に義援金箱を設置し、義援金へのご協力をお願いしているところであり、これまでに多くの善意が寄せられていますことを心より感謝申し上げます。
鹿児島県は、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨について、住宅に多数の被害が生じていることから、被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、8月28日に同法を本市に適用すると発表しました。
これを受けて、罹災証明で床上浸水以上の被災世帯に対して国及び県の被災者生活再建支援金の申請書を発送し、9月3日から順次受付を開始しています。
被災された方の生活再建、復旧に少しでも早く支援ができるように取り組んでまいります。
それでは、今回、追加提案する「令和7年度霧島市一般会計補正予算(第6号)」について、ご説明申し上げます。
この補正予算は、8月7日から8日にかけて記録的な大雨により被災された市民の皆さまに対して、国・県支援金の交付に併せて、本市独自の支援として、上乗せ、さらに被災者再建支援法の対象にならない事業所や自動車等に対しての見舞金、災害義援金を財源に配分する義援金、鹿児島県被災者生活再建支援金などの被災者支援や本市の複数の施設等を早急に復旧するための経費など、特に急を要するものについて計上しています。
具体的な内容としまして、今回、新たに市単独事業として実施する市見舞金につきましては、国県支援金の対象となる住家の全壊や大規模半壊などの被災規模の大きいものだけでなく、国県支援金の対象とならない住家の床下浸水に対しては1件あたり5万円、自動車等の被災に対しては1台あたり3万円の市独自の見舞金を支給しようとするものです。
事業者については、県支援金の対象が店舗の床上浸水のみとなることから、床下浸水した店舗や店舗以外の床上・床下浸水した事業所等についても市独自の見舞金の対象とするとともに、床上浸水した子育て世帯に対しては、高校生以下の子ども1人あたり1万円を追加して市見舞金を支給するなど、多方面に対して広く支援を行うこととしています。
義援金につきましては、現在、本市のほか、鹿児島県、県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部が共同で受付を行うなど、各方面において受け付けています。
これらの義援金については、被災者支援のために広くお寄せいただいた趣旨に鑑み、また、被災した市民の皆様の生活再建に向けた一助となるよう、可能な限り早急に支給することを目的として、住家被害を受けた世帯にまずは一次配分として一律1万円を支給しようとするものです。
鹿児島県被災者生活再建支援金につきましては、早期の支給を目指し補正予算第4号で専決処分していたものの、対象となる被災世帯数が当初想定を上回る見込みとなったことから、支援金の支給に支障が生じないよう、今回、追加で計上するものです。
その他の歳出につきまして、災害救助費では、先ほど申し上げた各種支援に加え、災害ボランティアセンター支援、保育所等災害関連給食費支援等を、塵芥処理費では、被災家屋の公費解体等を、非常備消防費では詰所の修繕等を、水防防災費では災害用トイレ購入費を、農地農業用施設災害復旧費、林業施設災害復旧費、文教施設災害復旧費、公共施設災害復旧費においてそれぞれの施設等の復旧に係る経費等26億9,957万2千円を追加計上し、補正後の歳入歳出予算の総額を950億315万3千円としようとするものです。
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