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更新日:2024年6月28日

学校給食費についてのお知らせ

令和5年4月から学校給食を公会計化しました。

霧島市では、令和5年4月から、学校給食費を市の予算に計上して管理する「公会計」に移行しました。

霧島市立の小中学校に在籍する児童・生徒の保護者の方は「霧島市学校給食申込書」を提出していただくことになっています。一度提出いただいた「霧島市学校給食申込書」は小学校1年生~中学校3年生まで有効ですが、転出後に再転入した場合は、再度提出が必要となります。

なお、「霧島市学校給食申込書」の用紙は各学校及び学校給食課にあります。また、下記からダウンロードすることもできます。

学校給食費の額

  • 1年間の学校給食費は、11期での納付になります。
  • 納付額(基本額)は次のとおりですが、アレルギー対応等の理由により金額が変わる場合があります。通知書は、5月中旬に送付する予定です。
学校給食費の額
校種 幼稚園 小学校 中学校
学年 1・2年生 3年生
1期あたりの納付額 4,000円 4,400円 5,000円 4,800円

 

学校給食費の納付方法等

  • 学校給食費は、児童手当からの申出徴収(天引き)、口座振替、納付書のいずれかの方法で納付してください。
  • 金融機関での口座振替登録がお済みでない場合は、郵送する「納付書」により金融機関窓口等でお支払いください。
  • 金融機関での口座振替登録は、お手続きいただいてから完了までに2~3か月かかる場合があります。
  • 各納期限等は次のとおりとなり、支払いに係る手数料は、市が負担します。
令和6年度の納期限等
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期
納期限 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
振替日 5月27日 6月25日 7月25日 8月26日 9月25日 10月25日 11月25日 12月25日 1月27日 2月25日 3月25日
児童手当 6月支給日 10月支給日 2月支給日
  • 各月の月末(12月のみ28日)が納期限となりますが、その日が休日・祝日等の場合は金融機関の翌営業日が納期限となります。

  • 口座振替の場合、振替日は、毎月25日(休日・祝日等の場合は金融機関の翌営業日)となります。

    振替ができなかった場合は、翌月10日に再振替を行います。残高不足にご注意ください。

  • 児童手当からの支払いの場合は、納期限にかかわらず、年額を3回に分けての支払いとなります。

児童手当の支払いイメージ

「霧島市納税おしらせセンター」による納付のご案内

霧島市納税お知らせセンターでは、納期限が過ぎて学校給食費や市税等の納付の確認がとれない方や残高不足により口座振替ができなかった方に対し、電話やショートメッセージで納付の呼びかけ・案内を行っています。

詳細はこちらをご確認ください。

納税お知らせセンター

学校給食費関連の主な配布物

次の文書は、霧島市から保護者の皆様へ郵送します(この他にも書類を送付することがあります)。

主な配布物
配付物 配付時期 配付対象者
学校給食費納付額決定通知書 5月中旬 全員
学校給食費納付書 決定通知と同時 支払い方法が納付書払いの方
学校給食費納付額等更正通知書 随時 当初の学校給食費から金額に変更が生じた方
督促状 適宜 納期限後、納付の確認がとれない方
催告書 適宜 「督促状」の指定納期限後、納付の確認がとれない方

住所や氏名、口座情報等が変更となった場合の手続き

  • 「学校給食申込書」に記載いただいた内容に変更があった場合は、学校給食課へご連絡ください。

変更事由の例:児童・生徒の氏名、学校名、学校給食費負担者(保護者等)の氏名、住所

霧島市立中学校への進学の場合は、手続きは不要です。

  • 振替口座を変更したい場合は、金融機関に備え付けの「口座振替依頼書」にご記入いただき、霧島市が指定する金融機関でお手続きください。

学校給食費の調整(精算)について

学校給食の提供について、停止(再開)したいとき

学校給食の提供を「停止する(食べない)」「停止から再開する」とき等は、事前に学校へご連絡ください。

食物アレルギー等により、牛乳等を停止する場合又は牛乳のみの提供を受ける場合など

食物アレルギー等により、「給食を停止」「牛乳等を停止」「牛乳のみ提供」等を希望する場合は、学校にご相談ください。

霧島市立の学校以外へ転校する場合

霧島市立の学校以外の学校へ転校する場合などは、通常どおりの転校の手続が必要となり、学校給食については、「学校給食(停止・再開)届出書」を学校に提出し、学校給食を止める手続きが必要となります。なお、金融機関等の都合により、引落を即時停止できないことがあります。

傷病等により長期間給食を食べない場合

傷病等のやむを得ない事情により長期間給食を食べないことが見込まれるときは、学校にご連絡ください。給食停止予定日の3日前までに「学校給食(停止・再開)届出書」を学校に提出していただくことで、連続して5日以上給食を停止した場合に学校給食費の払い戻しを行います(上記の期間には、土日祝日等は含みません)。

食材発注の都合上、届出が遅れた場合は、希望する日からの適用ができませんのでご注意ください。

(例)令和6年4月19日(金曜日)~25日(木曜日)(5日間)の給食を停止したい場合

→学校への学校給食停止の届出期限:令和6年4月16日(火曜日)

「学校給食(停止・再開)届出書」の用紙は、各学校及び学校給食課にあります。

また、下記の霧島市ホームページからもダウンロード可能です

学校給食費の精算は、年度末に行います

  • 学校給食費の精算は、原則として年度末に行い、5月31日までに払い戻しします。
  • 精算後の納付金額については、「学校給食費納付額等更正通知書」でお知らせします。
  • 学校給食費に未納がある場合は、還付を行わず未納分に充当します。

学校給食費の支払いが困難な場合

災害等で資力が著しく低下したとき等には、給食費が減免される場合があります。給食費の支払いが困難な場合には、学校給食課にご相談ください。

ファイルのダウンロード

霧島市学校給食申込書(PDF:566KB)

学校給食(停止・再開)届出書(PDF:202KB)

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お問い合わせ

教育部学校給食課学校給食経理グループ

〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-55-1513

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