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更新日:2024年6月28日
霧島市では、令和5年4月から、学校給食費を市の予算に計上して管理する「公会計」に移行しました。
霧島市立の小中学校に在籍する児童・生徒の保護者の方は「霧島市学校給食申込書」を提出していただくことになっています。一度提出いただいた「霧島市学校給食申込書」は小学校1年生~中学校3年生まで有効ですが、転出後に再転入した場合は、再度提出が必要となります。
なお、「霧島市学校給食申込書」の用紙は各学校及び学校給食課にあります。また、下記からダウンロードすることもできます。
校種 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | |
---|---|---|---|---|
学年 | 1・2年生 | 3年生 | ||
1期あたりの納付額 | 4,000円 | 4,400円 | 5,000円 | 4,800円 |
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
振替日 | 5月27日 | 6月25日 | 7月25日 | 8月26日 | 9月25日 | 10月25日 | 11月25日 | 12月25日 | 1月27日 | 2月25日 | 3月25日 |
児童手当 | 6月支給日 | 10月支給日 | 2月支給日 |
各月の月末(12月のみ28日)が納期限となりますが、その日が休日・祝日等の場合は金融機関の翌営業日が納期限となります。
口座振替の場合、振替日は、毎月25日(休日・祝日等の場合は金融機関の翌営業日)となります。
振替ができなかった場合は、翌月10日に再振替を行います。残高不足にご注意ください。
児童手当からの支払いの場合は、納期限にかかわらず、年額を3回に分けての支払いとなります。
霧島市納税お知らせセンターでは、納期限が過ぎて学校給食費や市税等の納付の確認がとれない方や残高不足により口座振替ができなかった方に対し、電話やショートメッセージで納付の呼びかけ・案内を行っています。
詳細はこちらをご確認ください。
次の文書は、霧島市から保護者の皆様へ郵送します(この他にも書類を送付することがあります)。
配付物 | 配付時期 | 配付対象者 |
---|---|---|
学校給食費納付額決定通知書 | 5月中旬 | 全員 |
学校給食費納付書 | 決定通知と同時 | 支払い方法が納付書払いの方 |
学校給食費納付額等更正通知書 | 随時 | 当初の学校給食費から金額に変更が生じた方 |
督促状 | 適宜 | 納期限後、納付の確認がとれない方 |
催告書 | 適宜 | 「督促状」の指定納期限後、納付の確認がとれない方 |
変更事由の例:児童・生徒の氏名、学校名、学校給食費負担者(保護者等)の氏名、住所
霧島市立中学校への進学の場合は、手続きは不要です。
学校給食の提供を「停止する(食べない)」「停止から再開する」とき等は、事前に学校へご連絡ください。
食物アレルギー等により、「給食を停止」「牛乳等を停止」「牛乳のみ提供」等を希望する場合は、学校にご相談ください。
霧島市立の学校以外の学校へ転校する場合などは、通常どおりの転校の手続が必要となり、学校給食については、「学校給食(停止・再開)届出書」を学校に提出し、学校給食を止める手続きが必要となります。なお、金融機関等の都合により、引落を即時停止できないことがあります。
傷病等のやむを得ない事情により長期間給食を食べないことが見込まれるときは、学校にご連絡ください。給食停止予定日の3日前までに「学校給食(停止・再開)届出書」を学校に提出していただくことで、連続して5日以上給食を停止した場合に学校給食費の払い戻しを行います(上記の期間には、土日祝日等は含みません)。
食材発注の都合上、届出が遅れた場合は、希望する日からの適用ができませんのでご注意ください。
(例)令和6年4月19日(金曜日)~25日(木曜日)(5日間)の給食を停止したい場合
→学校への学校給食停止の届出期限:令和6年4月16日(火曜日)
「学校給食(停止・再開)届出書」の用紙は、各学校及び学校給食課にあります。
また、下記の霧島市ホームページからもダウンロード可能です
災害等で資力が著しく低下したとき等には、給食費が減免される場合があります。給食費の支払いが困難な場合には、学校給食課にご相談ください。
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