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更新日:2017年5月18日

指定管理者制度に関する条例

霧島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

趣旨

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、霧島市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

募集

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

  • (1)公の施設の概要
  • (2)申請の資格
  • (3)申請受付期間
  • (4)選定の基準
  • (5)管理の基準及び業務の内容
  • (6)利用料金に関する事項
  • (7)指定管理者を指定して管理を行わせる期間
  • (8)その他市長等が別に定める事項

指定管理者の指定の申請

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長等が定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に市長等に申請しなければならない。

  • (1)管理業務に関する事業計画書
  • (2)管理に係る収支計画書
  • (3)当該団体の経営状況を説明する書類
  • (4)その他市長等が別に定める書類

選定方法等

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

  • (1)住民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
  • (2)公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
  • (3)公の施設の管理を適確に遂行するために必要な人的構成及び財産的基礎を有していること。
  • (4)その他市長等が必要と認めるものとして別に定める事項。

指定管理候補者の選定の特例

第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず指定管理候補者を選定することができる。

  • (1)当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
  • (2)第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。
  • (3)指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
  • (4)指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長等は、選定を行おうとする団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

指定管理者の指定

第6条 市長等は、第4条又は前条により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

協定の締結

第7条 市長等は、指定管理者に指定した団体と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

  • (1)事業計画書に関する事項
  • (2)事業報告及び業務報告に関する事項
  • (3)市が支払うべき管理費用に関する事項
  • (4)指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
  • (5)管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
  • (6)その他市長等が別に定める事項

委任

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

お問い合わせ

企画部企画政策課行革推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0914

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