ここから本文です。
更新日:2017年5月18日
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、霧島市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長等が定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に市長等に申請しなければならない。
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず指定管理候補者を選定することができる。
2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長等は、選定を行おうとする団体と協議し、第3条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。
第6条 市長等は、第4条又は前条により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。
第7条 市長等は、指定管理者に指定した団体と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
この条例は、公布の日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください