ここから本文です。
更新日:2020年8月6日
市では、地方自治法の一部改正を受け公の施設の管理について、指定管理者制度の導入を推進するに当たり、平成17年11月に「公の施設に係る指定管理者制度導入に関する指針」を策定し、平成29年4月1日現在において168施設に制度導入しているところです。
指定管理者制度導入にともない、各種施設の開館時間延長や休館日の見直しに加え、民間事業者等のノウハウを活かした多種・多様なサービスが提供され、住民サービスの向上等が図られてきたところです。
この指針は、その成果を踏まえ、指定管理者制度をさらに効果的に活用するため、導入についての考え方や手続き等について、市の統一的な考え方を示すために定めるものです。
本市の「公の施設」に指定管理者制度を導入するに当たっては、施設の設置目的に合致した効果的な管理運営を行い、市民サービスの向上や施設の活性化を図ること、公共的団体や民間事業者が有する高度な専門的知識や経営資源を積極的に活用すること、費用対効果を十分に勘案し、経費の節減を図ること等を目的として、個別法により、指定管理者制度の適用が認められない施設を除き、対象となるすべての公の施設を検証し進めるものとする。
また、指定管理者の選定に当たっては、事業の継続性、高い専門性、効率性が期待できる場合であって、民間に委ねることが適切でないと判断される場合を除き、公募によることを基本とする。
公の施設は、市民(住民)の福祉の増進を目的に設置したものであることを十分に踏まえ、制度導入から運営までの全ての工程において、この視点のもと必要な取組を図らなければならない。特に、利用者を始めとした市民ニーズの把握及びこれを十分に反映した施設運営が実現できるように努めることとともに、市民に必要な情報提供等を行い、透明性の確保を図り説明責任を果たさなければならない。
公の施設には、全市的規模でのイベント等を開催するのにふさわしい機能を持つものから、地域に密着したサービスを提供することを目的としたものまで、様々なものがある。また、社会福祉や生涯学習など、各種分野の拠点的役割を担うものなどもあることから、それぞれの施設の特性、設置趣旨等を最大限活かす仕組について、当該施設の施設担当課は検討し、必要な取組を図らなければならない。
すでに指定管理者制度を導入している施設については、指定期間が終了した後も、原則として、継続して導入することとする。ただし、指定管理者制度のメリットが活かせない施設や、施設の売却、譲渡、廃止等、特別な理由がある場合はこの限りではない。
現在、市の直営において運営している施設について、この制度が公の施設の機能を十分に発揮するのに最適な手法であるか等を総合的に検討し、必要に応じて導入を図っていくものとする。
今後、新たに設置する公の施設については、積極的に指定管理者制度を導入するよう検討を進めることとする。ただし、同規模同種の例のない新設施設で、適切な基準価格の算出が困難な場合や民間事業者等の参入可能性が低い施設などについては、開設時は業務委託を活用しながら直営による管理を行い、管理運営形態・利用状況の把握に努め、指定管理者制度の導入について、検討を進めることとする。
直営施設及び新設施設について、指定管理者制度導入可否の判断基準は次のとおりとする。
(1)一個の施設で管理することにより制度導入効果が期待される施設(導入)
(2)施設を複数で管理することにより制度導入効果が期待される施設(導入)
(3)直営で管理することが効果的又は合理的な施設(未導入)
(4)廃止や活用方策を再検討する施設(未導入)
基本は公募とするが、次に掲げる場合には指定管理者を公募しないこと(直接指定で選定すること)ができるものとする。
指定管理者の選定は、合理的な理由又は特別な事情がある場合を除き、原則として公募とし、直接指定する場合であっても、次回の選定更新時には公募条件の整備に努めるなどして選定方法の見直しを図るものとする。なお、当面現在の管理受託者を公募せずに指定する施設については、公募しない理由を明確に公表する。また、今回は公募しなくても、将来的には公募する方向で検討を進めることとする。
この場合、施設管理に参入する意欲のある民間事業者やNPO等の団体が事前検討を十分行えるように、どの施設をいつ公募するのかが把握できる年次計画をホームページ上で公表していくものとする。
指定管理者制度導入スケジュールについては、公募により指定管理者を指定する場合と公募によらず指定管理者として指定する場合とに分け、指定の議決等の手続きを大まかに示すものとする。
(1)公募によらず指定管理者を指定する場合
(2)公募により指定管理者を指定する場合
指定期間は、霧島市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針に基づき、原則5年以内とし、当該施設の特性、新規参入機会の確保、指定管理者の安定的な経営、指定管理者が設置する設備・機器等のリース期間等を考慮の上、各施設の所管課が判断するものとする。
利用料金制度に関する基本方針に基づいて導入することとし、これ以外の施設で導入する場合においても、指定管理者の経営努力を促すとともに、市が支出する委託費の縮減が図られるように検討するものとする。
公募における周知については、募集要項及び当該施設の管理に関する仕様書を作成し、ホームページや広報など広く市民や事業者に周知がなされる方法により、概ね1ヶ月程度の期間を用意する。また、募集要項だけでなく現地説明会を行うなど事業者に施設の状況を十分周知する。
募集要項には、選定過程及び選定結果を公表することを明示する。なお、募集要項に記載する主な事項は運用指針のとおりである。
応募資格に対する欠格条項は、
(1)選定行為の法的位置付け
指定管理者を指定する行為は行政処分であるが、指定管理者の候補者を選定する行為は準備行為であり行政処分ではない。
(2)指定管理者選定委員会の設置
指定管理者の候補者を選定するため、別に定める指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。選定委員会は指定管理候補者を選定する場合には選定基準に掲げる項目等について指定期間全体に渡り満たされるかどうか総合的に判断しなければならない。
指定管理者の選定基準については、「霧島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例」第4条の規定に基づくものとするほか、具体的な審査基準等は募集要項に定めるものとする。
1.選定委員会で選定した候補者は、議会の議決により「指定管理者」となる。施設担当課は、指定管理者に決定通知書を交付するとともに協定を締結する。
2.手続条例第7条及び前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
施設担当課は地方自治法第244条の2第7項及び同条第10項の規定により、当該公の施設の性格等を踏まえ適切に業績評価を実施することとする。
業績評価とは、指定管理者による公の施設の管理運営が協定に従い適正かつ確実にサービス提供されているかどうか、また指定管理者がサービスを安定的継続的に提供することが可能な財務状況であるか等を把握することである。
(1)事業報告書
所管課は指定管理者に毎年度終了後に事業報告書を作成させ提出させる。
(2)業務報告の聴取等
必要に応じて指定管理者の業務の遂行状況、実績及び財務状況を把握するため業務報告の聴取等を行う。
所管課は上記(1)及び(2)の規定に基づき業績評価を実施し、指定管理者が事業計画書に基づき提供する業務の水準を確認するため実績評価を行う。
施設担当課は、実績評価の結果、指定管理者が市の要求する業務の基準(関係法令、条例、規則、本指針、協定等で規定する事項)を満たしていないと判断した場合、指定管理者が必要な改善措置を講じるよう指示を行い、それでも改善が見られない場合は、内部の検討委員会に諮り、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください