ホーム > 市政情報 > 指定管理者制度 > 制度の概要 > 指定管理者制度の概要

ここから本文です。

更新日:2024年12月24日

指定管理者制度の概要

指定管理者制度とは?

「指定管理者制度」は、平成15年9月2日、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、新たに創設された制度です。

これまでの管理委託制度のもとでは、地方自治体が公の施設の管理を委託できるのは、改正前の地方自治法により、公共団体(市町村や土地改良区など)、公共的団体(生協、農協、自治会など)及び自治体が出資する第三セクターなどに限定されていました

また、管理受託者は、委託契約に基づき具体的な管理の事務や業務を執行することができますが、管理の権限と責任は引き続き設置者である地方公共団体が有するものであり、施設の使用許可など処分に該当する業務は委託できないこととされていました

一方、指定管理者制度のもとでは、地方自治体が指定した「指定管理者」に、使用許可を含む施設の管理を行わせることができます(ただし、使用料の強制徴収や不服申立に対する決定など、法令上、地方公共団体あるいは長に専属的に付与された行政処分は行えません)。

従前の管理委託制度とは異なり、地方公共団体は管理権限の行使自体を自ら行いませんが、指定管理者の管理権限の行使について、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示を行い、指示に従わない場合には指定の取消等を行うことができる制度です。

また、指定管理者の範囲については法律上特段の制約がないことから、民間企業やNPOなどを含む法人その他の団体が、議会の議決を経て指定管理者として公の施設の管理を行うことも可能となります。

管理委託制度から指定管理制度へ図

指定管理者制度の仕組み

このように、指定管理者制度では、管理主体の範囲について法律上特段の制約はなく、行政処分に当たる使用許可も含めて指定管理者が管理を代行することができますが、公共の利益のために多数の住民に対して均等にサービスを提供することを目的とする公の施設として、その適正な管理を確保するために、次のようなしくみが法律上整備されています。

公の施設の適正な管理を確保するためのしくみ

平等利用の確保

指定管理者には、住民の平等利用の確保、差別的取扱いの禁止が法律上直接義務づけられています。

条例の制定

指定の手続き、指定管理者に行わせる業務の具体的範囲、管理の基準はあらかじめ条例で定め、指定管理者はこの基準に沿って管理を行います。

指定の議決

条例に基づき、個々の指定管理者を、議会の議決を経て、期間を定めて指定します。

事業報告書

指定管理者は、毎年度終了後、地方公共団体に事業報告書を提出し、地方公共団体は、指定管理者による管理の状況をチェックします。

指定の取消等

地方公共団体は、指定管理者に対し、適正な管理を行うために必要な調査や指示などを行い、指示に従わない場合には、指定の取消や業務の停止を命じることができます。

権限の範囲

指定管理者は、条例の定めにより施設の使用許可を行うことが可能ですが、使用料の強制徴収や不服申立の決定などの行政処分権限を代行することはできません。

指定管理者制度が創設された背景と目的

公の施設は、公共の利益のために多数の住民に対して均等にサービスを提供することを目的として設置される施設ですから、その適正な管理を確保することが必要です。これまでの制度は、公の施設の適正な管理を確保するため、公の施設の管理受託者について、その受託主体の公共性に着目し、公共団体、公共的団体、政令で定める地方公共団体の出資法人に限定してきました。

しかし、近年では、民間企業が経営するスポーツジムや、NPO法人が運営する福祉施設など、公的主体以外の民間主体が質の高いサービスを提供している事例も増加しています。

また、公共サービスに対する住民ニーズが多様化する中で、行政がこうしたニーズに対してより効果的・効率的に対応していくために、民間とのパートナーシップによって、民間事業者の有するノウハウを公の施設の管理にも活用していくことが求められ、政府の総合規制改革会議や地方分権推進会議などにおいても、公の施設の管理の在り方を見直すことについて指摘されていました。

これらを踏まえ、これまでの公の施設の管理に関する考え方を転換し、施設の適正な管理を確保するための仕組みを整備した上で、管理受託主体を法律上制限しないことによって、住民サービスの向上にも寄与することを目的として、指定管理者制度が創設されました。

指定管理者制度の導入手続

市では、公の施設のサービスの向上と行政経費の削減等を図り、市民ニーズに効果的・効率的に対応していくために、指定管理者の指定手続に関する条例を制定し、制度導入が可能な施設から順次導入しています。

「指定管理者制度導入方針」の整理

施設の使命等の確認、管理運営方法等の検討

「公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」制定

各施設の「設置及び管理に関する条例」改正

指定管理者の募集

指定管理者候補者の選定と決定

指定の議決

準備(引継ぎ期間)

協定締結

指定管理者による管理開始

お問い合わせ

企画部企画政策課行革推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0914

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?