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更新日:2024年9月3日

政務活動費

政務活動費とは

地方自治法の規定に基づき、議員の市政に関する調査研究に必要な経費の一部として会派又は議員に対し交付されるものです。

霧島市では、一人あたり月額3万円(年額36万円)が支給されます。

会派又は議員は、4月に交付を受け、年度末に収支報告書を提出し、残額は返納します。

  • 収支報告書及び領収書等の写しは、情報公開コーナー(市役所本庁4階)でも閲覧することができます。
  • 地方自治法の改正により、平成25年3月1日から政務活動費と名称が変更され、内容も一部改正になっておりますが、平成24年度分までは、政務調査費として取り扱っております。

各会派、議員の政務活動費については下記よりダウンロードしてご覧ください。

執行状況一覧

収支報告書・領収書

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お問い合わせ

議会事務局議事調査課総務調査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0922

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