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更新日:2024年9月3日
地方自治法の規定に基づき、議員の市政に関する調査研究に必要な経費の一部として会派又は議員に対し交付されるものです。
霧島市では、一人あたり月額3万円(年額36万円)が支給されます。
会派又は議員は、4月に交付を受け、年度末に収支報告書を提出し、残額は返納します。
各会派、議員の政務活動費については下記よりダウンロードしてご覧ください。
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