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更新日:2024年4月23日
本会議の傍聴を希望される場合は、開催当日に議会棟4階の傍聴席入口で受け付けを済ませてからご入場ください。
傍聴席は68席(一般席61席、記者席7席)のほか車椅子3台分のスペースがありますが、傍聴希望者が多いときには入場を制限することがあります。
委員会の傍聴は、開催当日に委員長の許可が必要になります。許可を得てからの入場になりますので、議会棟2階の議会事務局で事前に受け付けを済ませてください。
委員会室の部屋の広さの関係上、傍聴できる人数を制限する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
本会議及び委員会で、団体での傍聴または乳幼児連れの傍聴を希望される場合は、事前に議会事務局までご連絡ください。
傍聴をする場合には、次の傍聴規則に従うようお願いします。傍聴規則に従わない場合、退場していただくことがありますので、ご了承ください。
霧島市議会傍聴規則抜粋
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、人員、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 報道関係者及び市職員で、議長の許可を受けた者は、第2項の規定にかかわらず、傍聴することができる。
(傍聴人の制限)
第4条 傍聴席の都合により傍聴人を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)銃器その他危険なものを持っている者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)異様な服装をしている者
(4)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者
(5)笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を持っている者
(6)前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3)はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、えり巻等を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7)前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
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