ホーム > くらし > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道接続・使用について > 受益者負担金について > 土地の売買等に伴い受益者に変更があった場合のお願い
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更新日:2024年7月3日
下水道処理区域内において、土地の売買、相続等により受益者となる方に変更があった場合には、双方協議のうえ速やかに受益者変更届出書の提出をお願いいたします。
受益者負担金は、1回限りの賦課のため期別途中での受益者の変更の届出が必要となりますので、土地所有権に変更があった場合には、必ず届出をお願いします。
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