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更新日:2024年7月8日

河川占用(準用河川・普通河川)に関する手続き

河川(準用河川・普通河川)区域内の土地の占用等を行う場合は、河川法及び霧島市普通河川管理条例等に基づき、河川管理者(市長)への許可申請や届出が必要です。

〇河川占用許可申請書関係(別記様式第八)(準用河川)

  • 甲(許可申請書)
  • 乙の1(水利の使用)
  • 乙の2(土地の占用)
  • 乙の3(河川の産出物の採取)
  • 乙の4(工作物の新築、改築、除却)
  • 乙の5(土地の形状の変更、竹木の栽植、竹木の伐採)
  • 乙の6(竹木の流送)
  • 乙の7(物件の洗浄)
  • 乙の8(物件の堆積又は設置)
  • 乙の9(物件の集積)

 

 

〇河川占用許可申請書関係(普通河川)

 

  • 河川工作物新築許可申請書
  • 河川占用許可申請書
  • 河川産出物採取許可申請書

占用料が発生する場合、許可書と併せて納付書をお渡ししますので、期限内の納入をお願いします。

 

〇河川占用等着手(中止・廃止・完了)届出書

許可を受けた後、工事に着手した時点で速やかに「着手届」を、工事が完了した時点で「完了届」の提出をお願いします。

 

 

ファイルのダウンロード

河川占用許可申請書(準用河川)(ワード:54KB)

河川占用許可申請書(普通河川)(RTF:113KB)

河川占用等着手(中止・廃止・完了)届出書(ワード:32KB)

 

お問い合わせ

建設部土木課河川港湾グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0907

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