ホーム > 市政情報 > 市の紹介 > 各課のページでさがす(建設部・消防局・上下水道部) > 河川占用(準用河川・普通河川)に関する手続き
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更新日:2024年7月8日
河川(準用河川・普通河川)区域内の土地の占用等を行う場合は、河川法及び霧島市普通河川管理条例等に基づき、河川管理者(市長)への許可申請や届出が必要です。
〇河川占用許可申請書関係(別記様式第八)(準用河川)
〇河川占用許可申請書関係(普通河川)
占用料が発生する場合、許可書と併せて納付書をお渡ししますので、期限内の納入をお願いします。
〇河川占用等着手(中止・廃止・完了)届出書
許可を受けた後、工事に着手した時点で速やかに「着手届」を、工事が完了した時点で「完了届」の提出をお願いします。
河川占用等着手(中止・廃止・完了)届出書(ワード:32KB)
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