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更新日:2024年12月10日
霧島市内で、土木工事等の調査以外の目的で、埋蔵文化財を包蔵している土地であることが分かっている土地を発掘(掘削)しようとする場合には、文化財保護法の規定による手続きが必要です。工事等の計画を立てられる際には、事前にご連絡ください。
埋蔵文化財包蔵地の確認や手続きに関するお問い合わせ先は、霧島市教育委員会社会教育課文化財グループです。
埋蔵文化財は「土地(地中や水中)に埋蔵されている文化財」のことで、住居跡などの遺構や土器などの遺物のことを指します。これら埋蔵文化財が存在することが知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
霧島市内において土地の掘り起こしを伴う工事等(以下「土木工事等」)を行う場合は、周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」)の範囲に入るかどうか事前に霧島市教育委員会社会教育課文化財グループ(以下「文化財グループ」)に照会してください。(事業規模の大小は関係ありません。)
以下の様式に必要事項を記入していただき、照会したい場所の地図を添付してください。
照会方法については、以下のとおりです。
(地図についてはPDFかjpegデータを添付してください。)
回答 |
土木工事等の対応 |
範囲外 |
包蔵地の範囲外ですので、土木工事等を実施しても支障はありません。 工事途中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条の規定により、現状を変更することなく速やかに文化財グループへ届出をしてください。 |
隣接地 |
包蔵地の範囲外ですが、包蔵地に隣接しているため埋蔵文化財が発見されることがありますので、慎重に工事を行ってください。 工事途中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条の規定により、現状を変更することなく速やかに文化財グループへ届出をしてください。 |
範囲内 |
文化財保護法第93条の規定により届出が必要です。 土木工事等の計画等について文化財グループと協議が必要です。 |
包蔵地の範囲内において土木工事等を行う場合は、文化財保護法第93条に基づく届出が必要です。届出の提出は土木工事等に着手する60日前までです。以下の書類を2部ずつ提出してください。
提出後、鹿児島県教育委員会から市教育委員会を通じて通知があります。内容としては「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」などです。指示された内容の詳細については、文化財グループと協議してください。
土地の所有者または占有者が、土器などの出土等により遺跡を発見した場合、現状を変更せず、すみやかに「遺跡の発見について(届出)」(ワード:44KB)を提出してください。(文化財保護法第96条)
以上の書類を2部、霧島市教育委員会に提出してください。
A4判で提出してください。
届出のあった遺跡が重要であり、その保護のために調査の必要がある場合、期間と区域を決めて工事が停止・禁止されたり、「慎重工事」・「工事立会」といった指示がありますので、その指示に従ってください。
教育部社会教育課文化財グループ
電話番号:0995-45-5111(内線3831・3832)
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