ホーム > くらし > 交通・防犯 > 交通災害共済 > 交通災害共済

ここから本文です。

更新日:2025年3月21日

交通災害共済

霧島市では毎年多くの交通事故が発生しています。もしものときに備えて交通災害共済に加入しましょう。

コンビニエンスストアからも納入(加入)出来ます。(手数料不要)

1.掛金や給付額など、制度の内容について

制度の趣旨

交通災害共済は、加入者の掛け金を元に、交通事故にあった加入者に見舞金を給付する相互扶助制度です。強制加入ではありませんが、制度の趣旨をご理解いただき、霧島市交通災害共済に加入していただきますようお願いいたします。

掛金

お一人様:500円

見舞金

等級

交通災害の程度

見舞金額

1

死亡の場合

500,000円

2

治療実日数180日以上の傷害

140,000円

3

治療実日数150日~179日の傷害

105,000円

4

治療実日数120日~149日の傷害

90,000円

5

治療実日数90日~119日の傷害

75,000円

6

治療実日数60日~89日の傷害

60,000円

7

治療実日数30日~59日の傷害

45,000円

8

治療実日数15日~29日の傷害

30,000円

9

治療実日数7日~14日の傷害

20,000円

加入対象者

霧島市に住民登録をしている人。あるいは、就学のため転出している学生。

共済期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

(注意)共済期間の途中からでも加入することができます。ただし、その場合は、掛金納入日の翌日から令和8年3月31日までが共済期間となります。

請求要件

交通事故により、死亡あるいは治療実日数7日間以上の入院・通院を要した場合請求できます。

ただし、見舞金の請求期間は、事故発生日から2年以内です。

対象となる交通事故

日本国内の道路等における、交通用具(自転車、原付自転車、自動二輪車、自動車等)の運行に起因した人身事故及び自損事故。ただし、電動カー及び車いすは歩行者とみなされますので、これらの自損事故は対象外です。

(〇)対象となる例

  • 自動車運行中にガードレールに衝突し怪我を負った。
  • 横断歩道を横断中に自動二輪車と接触し怪我を負った。

 

(✕)対象とならない例

  • 車いすで敷地内を走行中にバランスを崩し横転し怪我をした。
  • 歩道を歩行中に、ただ躓き転倒し怪我をした。

 

(注意)請求には必ず「交通事故証明書」が必要です。交通事故が発生したら、自転車での自損事故であっても必ず警察に届けましょう!届出をしなければ「交通事故証明書」が発行されません。

2.加入方法について

加入手続き

霧島市内各世帯へ加入申込書を発送しております。

加入申込書に掛金を添えて、次の納付場所で納付してください。

交通災害共済加入のご案内(PDF:1,349KB)

【納付場所】

  • あいら農業共同組合(本庁または各総合支所内の市金庫を含む)
  • 鹿児島銀行
  • 南日本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島興業信用組合
  • 宮崎太陽銀行
  • 宮崎銀行
  • 九州労働金庫
  • 九州の(沖縄県を除く)各ゆうちょ銀行(郵便局)
  • コンビニエンスストア

納入推奨期限

加入を希望される場合は、なるべく3月31日までに加入してください。それ以降も加入できますが、4月1日以降に加入した場合は、共済期間が掛金納入日の翌日からになります。その場合、掛金の日割り計算はしません。

加入の際の注意

  1. 加入は強制ではありません。
  2. 一度納付された掛け金は二重納付を除き、お返しすることはできません。
  3. 令和7年度の加入申込書は、令和6年12月末の住民基本台帳を元に加入申込書を作成しています。加入申込書がお手元に届いたとき、実際の家族構成と異なる場合がありますので、加入希望者の変更を希望される場合はご連絡ください。
  4. 市内で転居した場合は、ご連絡の必要はありません。
  5. 加入申込書がない、紛失した、ひどく汚した、破いてしまった等の場合はご連絡ください。なお、加入申込書の金額を訂正したものは使用できません。
  6. 就学のため転出された方の申し込みを希望される場合は、加入申込書を発行しますのでご連絡ください。ただし、見舞金請求時に在学証明書等が必要です。

3.見舞金請求方法

請求に必要な書類

事故の内容、見舞金の等級により必要な書類が異なりますので、請求前に一度お問い合わせください。請求は市役所国分庁舎・隼人市民サービスセンターまたは各総合支所担当窓口にて受け付けます。

提出書類

  • 領収証書加入証
  • 交通事故証明書(コピー可)
  • 診断書、診療報酬明細書(コピー可)

診断書は定型の様式もありますので、必要な際は事前にご相談下さい。
コピーを提出する場合は、必ず病院の原本証明印の押印が必要です。
保険会社からコピーを取り寄せる場合は、すべての書類に保険会社の原本証明印の押印が必要です。

作成書類

  • 見舞金請求書兼内容調査同意書
  • 事故発生状況報告書

作成書類については、安心安全課、各地区地域振興課窓口で作成します。書類作成において、見舞金の振込先の通帳と印鑑(認印)が必要とありますので、ご持参ください。

請求の際の注意事項

1.故意又は重大な過失により交通事故を起こした場合、見舞金の全部又は一部が支払われないことがあります。(無免許運転・酒気帯び運転など)

2.令和元年度(平成31年度)から掛金免除の運用を廃止したことに伴い、平成31年4月1日以降の交通事故による見舞金は、掛金を納付した加入者またはその遺族しか受け取れなくなります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市長公室安心安全課交通防犯グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

総務部隼人地域振興課地域振興グループ

〒899-5192鹿児島県霧島市隼人町内山田1-11-11

電話番号:0995-42-1112

溝辺総合支所地域振興課地域振興・教育グループ

〒899-6493鹿児島県霧島市溝辺町有川340

電話番号:0995-59-3115

横川総合支所地域振興課地域振興・教育グループ

〒899-6303鹿児島県霧島市横川町中ノ263

電話番号:0995-72-0582

牧園総合支所地域振興課地域振興・教育グループ

〒899-6592鹿児島県霧島市牧園町宿窪田791-1

電話番号:0995-76-2701

霧島総合支所地域振興課地域振興・教育グループ

〒899-4292鹿児島県霧島市霧島田口8-4

電話番号:0995-57-1112

福山総合支所地域振興課地域振興・教育グループ

〒899-4501鹿児島県霧島市福山町福山5290-61

電話番号:0995-56-2012

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?