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更新日:2024年8月26日
霧島市では毎年多くの交通事故が発生しています。もしものときに備えて交通災害共済に加入しましょう。
コンビニエンスストアからも納入(加入)出来ます。(手数料不要)
交通災害共済は、加入者の掛け金を元に、交通事故にあった加入者に見舞金を給付する相互扶助制度です。強制加入ではありませんが、制度の趣旨をご理解いただき、霧島市交通災害共済に加入していただきますようお願いいたします。
お一人様:500円
等級 |
交通災害の程度 |
見舞金額 |
---|---|---|
1 |
死亡の場合 |
500,000円 |
2 |
治療実日数180日以上の傷害 |
140,000円 |
3 |
治療実日数150日~179日の傷害 |
105,000円 |
4 |
治療実日数120日~149日の傷害 |
90,000円 |
5 |
治療実日数90日~119日の傷害 |
75,000円 |
6 |
治療実日数60日~89日の傷害 |
60,000円 |
7 |
治療実日数30日~59日の傷害 |
45,000円 |
8 |
治療実日数15日~29日の傷害 |
30,000円 |
9 |
治療実日数7日~14日の傷害 |
20,000円 |
霧島市に住民登録をしている人。あるいは、就学のため転出している学生。
令和6年4月1日~令和7年3月31日
(注意)共済期間の途中からでも加入することができます。ただし、その場合は、掛金納入日の翌日から令和7年3月31日までが共済期間となります。
交通事故により、死亡あるいは治療実日数7日間以上の入院・通院を要した場合請求できます。
ただし、見舞金の請求期間は、事故発生日から2年以内です。
日本国内の道路等における、交通用具(自転車、原付自転車、自動二輪車、自動車等)の運行に起因した人身事故及び自損事故。ただし、電動カー及び車いすは歩行者とみなされますので、これらの自損事故は対象外です。
(注意)請求には必ず「交通事故証明書」が必要です。交通事故が発生したら、自転車での自損事故であっても必ず警察に届けましょう!届出をしなければ「交通事故証明書」が発行されません。
上記の書類が必要ですが、事故の内容、見舞金の等級により必要な書類が異なりますので、請求前に一度お問い合わせください。請求は市役所国分庁舎・隼人市民サービスセンターまたは各総合支所担当窓口にて受け付けます。
1.故意又は重大な過失により交通事故を起こした場合、見舞金の全部又は一部が支払われないことがあります。(無免許運転・酒気帯び運転など)
2.令和元年度(平成31年度)から掛金免除の運用を廃止したことに伴い、平成31年4月1日以降の交通事故による見舞金は、掛金を納付した加入者またはその遺族しか受け取れなくなります。
霧島市内各世帯へ加入申込書を発送しております。
加入申込書に掛金を添えて、次の納付場所で納付してください。
【納付場所】
加入を希望される場合は、なるべく3月31日までに加入してください。それ以降も加入できますが、4月1日以降に加入した場合は、共済期間が掛金納入日の翌日からになります。その場合、掛金の日割り計算はしません。
霧島市役所代表電話:0995-45-5111
市長公室安心安全課交通防犯グループ(内線1161・1162)
隼人地域振興課地域振興グループ(内線5016・5055)
溝辺総合支所地域振興課地域振興グループ(内線6033)
横川総合支所地域振興課地域振興グループ(内線6303)
牧園総合支所地域振興課地域振興グループ(内線5417)
霧島総合支所地域振興課地域振興グループ(内線5815)
福山総合支所地域振興課地域振興グループ(内線6804)
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